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高額医療費と確定申告について
静岡県静岡市在住、社会保険加入サラリーマンです。平成16年に子供2人が歯の矯正をしました。二人合計80万円かかりました。医者に聞くと小児矯正は保険対象なので確定申告で医療費控除の対象になるとのことです。一方で、同月内同医療機関で高額医療費を払った場合、手続きをすればいくらかが戻ってくるという話を聞きました。どちらが得になるのでしょうか?高額医療費一部を返してもらい、その差額を医療費控除にすればいいのでしょうか?確定申告わけあっては毎年やっています。
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歯の矯正は、口蓋裂や口唇裂などの先天的な咬合機能異常や外科的な治療が必要な顎変形症が健康保険の対象になります。医者から保険対象と言われたのであれば、被保険者証を使用して医療費総額の2割又は3割分についてお支払いされたのでしょうか。 保険適用であれば高額療養費の申請ができますので、まず社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に高額療養費の申請をしてください。月の自己負担限度額を超える額が戻ってきます。 また、この場合に高額療養費の支給を受けた残りの医療費について、育成医療と乳幼児医療費助成事業からの公費助成が考えられます。 育成医療は児童福祉法により市町村が実施するもので、歯科矯正で対象となるのは唇顎口蓋裂等に起因するものに限られます。また、治療前に申請して育成医療券をもらわなければならないので、今回の適用は困難と思われます。 乳幼児医療費助成事業は市町村が事業として実施しているもので、居住地の自治体によって助成対象に違いがあります。手元の資料では、静岡市は4歳未満の通院が対象になっています。該当するようでしたら市役所にお尋ねください。 医療機関の窓口で支払われた額から高額療養費や他の公費助成などを引いた残りである、実質的に負担した金額が所得税の医療費控除の対象となります。 したがって、あなたのお考えどおりで概ね間違いないと思います。どちらが得と言われれば高額療養費ですが、上記の順番に適用になります。
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高額な医療費がかかった場合、所得税の医療費控除と、健康保険や国民健康保険の高額療養費とが有ります。 この2つは、併用できます。 所得税の医療費控除は、下記のように、1月から12月までの間に、一定額以上の医療費がかかった場合に、所得から控除出来る制度です。 (その年中に支払った医療費)-(保険金などで補てんされる金額)=(A) (A)-(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高で200万円) 高額医療費で支給された場合、医療費控除のま医療費からは控除することになります。 交通費については、バスや電車については領収書は必要が有りませんから、医療機関の領収書の余白などに「電車***円」などとかいておけばよろしいでしょう。 タクシーについては、原則として対象外ですが、緊急などの場合は対象となり領収書が必要です。 領収書がない場合は、家計簿のコピー等で代用します。 その他、医療費控除の詳細や、控除対象になるもについては、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm 確定申告は2月16日から3月15日の間ですが、医療費控除などで還付される場合は、1月上旬から税務署で申告を受け付け、この時期は税務署が空いていますから、親切に教えてもらえます。 必要書類は、源泉徴収票と医療費の領収書・印鑑・還付金を振込んでもらう銀行の通帳か、口座番号のメモです。 還付される額は、控除される医療費の8%(定率減税後)で、既に納めている所得税の範囲内です。 高額療養費とは、健康保険又は国民健康保険で病気やケガなどで医療機関にかかり、医療費が高額になった場合、一定額を超えた分について申請すると、支給が受けられる制度です。 該当者には国保や健康保険の方から通知がくる場合と、こちらから申請しなくてはならない場合がありますから、問い合わせてみましょう。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/3.05.htm http://www.city.shizuoka.shizuoka.jp/deps/seikatsu/15kokunen/kokuho/kokuho07.htm
- doctormimizuku
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高額医療費の補助は、市町村によって対象となる疾病が異なるので、市役所に問い合わせしてみてください。 歯列矯正を高額医療費補助として認めていない自治体もあるようです。 医療費控除は、支払った医療費の合計 - 補助を受けた金額 - 10万円 となります。