障害年金の差引認定について
障害年金の申請にむけて準備をしています。
私は聴覚障害者です。
純音聴力は右100db 左85db
語音明瞭度は右0% 左40% です。
今現在、両耳でみると障害厚生年金3級に該当しますが、私の問題は左右の難聴の発症時期が違うという点です。
右耳は小学生の時に聴力検査で引っかかり、町の耳鼻科を受診しました。その時はまだ軽度でしたが「難聴は治らない」と言われ受診したのはその一度きりです。
その後も少しずつ聴力は落ち20歳頃には失聴しました。左耳は全く問題なく正常でした。
左耳は数年前(厚生年金加入中)に突発性難聴を患い、今の聴力に至ります。定期的に病院で聴力検査をしています。
私はこの場合、右耳の初診日が小学生時代なので二十歳前傷病の事後重症請求にあたると思っていたのですが、左右で発症時期が違う場合、両耳をまとめて請求してはいけないと知りました。
同一部位で、因果関係のない前発(国民年金加入中もしくは二十歳前)と後発(厚生年金加入中)の障害により障害認定の程度になった場合は差引認定がなされる、とネットで読んだのですが私の場合も当てはまりますか?
差引認定は不利になることもあるようですが、併合認定表で確認してみたところ(私の見方が間違いなければ)"厚生年金3級"になり、両耳でみた時の障害等級と一致するので不利ではなさそうです。
左耳に関しては今の病院で初診日の証明や診断書をとることはできますが、
右耳に関しては何の記録も残っていません。むしろ記憶すら曖昧です…。
右耳はきっちり初診日を証明することはできませんが(廃院)、二十歳前に受診もしくは発症していたことを証明すればよいのでしょうか??
診断書も左右別々の2通必要ですか?
また右耳に関してはいつの診断書がいるのでしょうか?
というより、今の病院に直近の診断書を書いてもらうしか手立てはありませんがそれでも大丈夫でしょうか?
右も左も事後重症になります。
ちなみに左右の難聴に"因果関係あり"、または"因果関係不明"の場合は、二十歳前傷病の事後重症請求となるのでしょうか?(2級相当になってからの申請になりますが)
ちなみに二十歳後ずっと厚生年金なので未納なしです。
質問ばかりで読みづらい文章になり申し訳ありません。
よろしくお願いします。