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1年未満は傷病手当金は1ヶ月分?

数日前にもこちらで質問したのですが 新たな質問が出たので改めてお訪ねします。 私は現在の会社に入社して約5ヶ月ですが、 病気になり来週から2ヶ月の休職に入る事になりました。 医師のからは「傷病手当が出るけど、勤続年数が一年未満だと傷病手当金は1ヶ月分しかもらえない」 と、言われました。 たしかに現在の会社は5ヶ月ですが、 入社する一ヶ月前に、別会社で3年間正社員として勤めており、 保険にも加入しております。 医師の言う通り一ヶ月分しか貰えないのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

> 医師の言う通り一ヶ月分しか貰えないのでしょうか? そんなことはありません。 支給開始が決定されれば、最長で1年6ヶ月の間、支給されます。 「勤続1年」というキーワードが出てくるのは、 退職後の継続受給のお話です。 現在の健康保険の被保険者であった期間が、 1年以上あれば、退職後も引き続き傷病手当金を受給できます。 今回のケースで、仮に休職後に退職となった場合、 被保険者であった期間が1年に満たないので、 退職前2ヶ月については傷病手当金が出ますが、 退職後については支給されません。 ちなみに、別な会社で健康保険に加入されていても、 退職してしまえば、履歴カウントはリセットされます。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>医師の言う通り一ヶ月分しか貰えないのでしょうか? 在職のまま休職して傷病手当金を受給するのであれば、被保険者期間は関係ありません。 支給開始から1年6ヶ月もらえます、もちろん医師が回復したと認めればその時点で打ち切られます。 「勤続年数が一年未満」というのは退職した場合です。 退職しても継続給付と言う形で、傷病手当金が支給される場合があります。 この継続給付の条件のひとつとして退職以前に1年以上の被保険者期間が必要だということです。 この継続給付の場合に1年以上の被保険者期間と言うのは異なる保険者でもかまいません。 ただし当然間が空いていないことが条件です、また国民健康保険の期間が入っていてもNGですし、任意継続の期間もNGです。 また 協会健保→協会健保 組合健保→協会健保 のように引き継ぐ方が協会健保であれば確実ですが 協会健保→組合健保 組合健保→組合健保 のように引き継ぐ方が組合健保であれば、概ねは協会健保に準拠していますが、一部の組合健保はそうでないところもあるので確認が必要です。 ただ質問者の方の場合は >たしかに現在の会社は5ヶ月ですが、 入社する一ヶ月前に、別会社で3年間正社員として勤めており、 保険にも加入しております。 ということだと現職と前職には空白期間があるということでしょうか? だとすれば間が空いているということで上記に当てはまらず前職の被保険期間は関係なく、継続給付の対象にはならないので、退職すればその時点で傷病手当金は打ち切られます。

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