>医師の言う通り一ヶ月分しか貰えないのでしょうか?
在職のまま休職して傷病手当金を受給するのであれば、被保険者期間は関係ありません。
支給開始から1年6ヶ月もらえます、もちろん医師が回復したと認めればその時点で打ち切られます。
「勤続年数が一年未満」というのは退職した場合です。
退職しても継続給付と言う形で、傷病手当金が支給される場合があります。
この継続給付の条件のひとつとして退職以前に1年以上の被保険者期間が必要だということです。
この継続給付の場合に1年以上の被保険者期間と言うのは異なる保険者でもかまいません。
ただし当然間が空いていないことが条件です、また国民健康保険の期間が入っていてもNGですし、任意継続の期間もNGです。
また
協会健保→協会健保
組合健保→協会健保
のように引き継ぐ方が協会健保であれば確実ですが
協会健保→組合健保
組合健保→組合健保
のように引き継ぐ方が組合健保であれば、概ねは協会健保に準拠していますが、一部の組合健保はそうでないところもあるので確認が必要です。
ただ質問者の方の場合は
>たしかに現在の会社は5ヶ月ですが、
入社する一ヶ月前に、別会社で3年間正社員として勤めており、
保険にも加入しております。
ということだと現職と前職には空白期間があるということでしょうか?
だとすれば間が空いているということで上記に当てはまらず前職の被保険期間は関係なく、継続給付の対象にはならないので、退職すればその時点で傷病手当金は打ち切られます。