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出入国の裁判
不法入国、不法滞在の彼と結婚した者です。結婚後すぐに警察での取調べを受け、その後検察庁との事でしたが、入国管理局にて滞在許可をいただきました。その翌週検察より呼び出され起訴すると告げられ、起訴状が届きました。中には弁護人がなくとも開廷に丸とありましたが弁護士さんを頼まなくていいという事なのでしょうか?やはり、弁護士さんにお願いすると判決に大きな違いは出るのでしょうか?現在、夫は就活中のアルバイトの身なのと近々子供が産まれるのとで金銭的に余裕はありません。後、出廷日の通知は追々郵便で届くのでしょうか?わからない事だらけでお恥ずかしいですが、よろしくお願いします。
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noname#75730
回答No.1
刑事裁判の場合、国選弁護人が選任されます。今回の場合、出入国管理及び難民認定法違反に該当すると思います。軽微な事件の場合、国選弁護人はつきません。一般的に今回のような場合、本国へ強制送還されます。妊娠中とのことでご心配でしょう。一度、無料法律相談へ行かれるか、お金はかかりますが弁護士会へ出向き弁護士さんを紹介してもらい、相談されることをおすすめします。弁護士にも得意分野と不得意分野がありますので。 裁判への出廷は多分郵便で届きます。これも正当な理由なしに出向かないと何らかのお咎めがあります。 弁護士さんがいたほうが頼りにはなりますが、あくまでも法律の範囲内で罪を少し軽くできる程度で、過信してはいけません。
お礼
ありがとうございます。 しかし、本当によくわからないのですが、夫と同じようなケース(不法入国、不法滞在)で結婚後、入管に出頭し、その時すでに奥さんが妊娠されていた方などは入管より警察への通報はなく2ヶ月ほどであっさりビザがおりた方、入国後自分のパスポートを売ったり、友人のパスポートで入国後不法滞在の末結婚して2~3ヶ月で警察の取り調べもなくビザが貰えた。など個人個人違うとは言いますが、、、それにしても(怒)!!と思います。 とりあえず、今考えられる事国際交流会館や、法律相談へ行ってみようと思っています。