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賃借人を個人から法人に変更する場合の費用

個人で部屋を借りているAさんが甲社に入社することになり、賃借人の変更を仲介不動産会社に申し込みました。 仲介不動産会社は、契約者の変更の為、家賃の0.5月の変更料が必要といわれました。Aさんは、平成18年3月に契約しており、次回の更新は20年3月となるそうです。しかし、今回名義変更を20年12月1日にすると、20年3月の更新料がなくなるので、礼金として1ヶ月分(更新料として)を支払うよう言われました。その結果、契約者の変更及び更新料として合計1.5月分を支払うよう言われました。 契約者変更として、1ヶ月分の更新料を払うならわかりますが、仲介不動産会社の言うように1.5ヶ月支払うのは納得がいきません。 何か言い方法はないでしょうか、いい方法をお教え下さい。宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。  基本的に賃貸物件の名義変更というのはありえません。それはAさんが入居以来これまでに故意又は過失で毀損した部分の原状回復を居住されたままでは出来ませんし、かと言ってそのままにして、Aさんが退去時に、その時の借主である甲社が名義変更前の毀損部分まで原状回復は負担しないと言えば揉めるのは目に見えているからです。現に変な温情?をかけてしまったがために困ったことになっている大家さんもいます。(下記URL 但しこれは負担したくない借主の方の質問ですが。)  ですから名義変更に応じてくれるだけでも優しい大家さんなのか、あるいは勉強不足なのか、のどちらかでしょうね。  通常ですと、退去して頂き、別の物件を探して頂いて、大家の方は新たな借主様と新規の契約を結ぶのが一番です。揉めることも少ないでしょう。

参考URL:
http://oshiete.homes.jp/qa4400626.html
789qqq
質問者

お礼

ありがとうございます。 新規探すしかありませんか。

  • to-kon
  • ベストアンサー率17% (30/168)
回答No.2

たとえ法人でも昔と違ってご威光はさほどありません。 本来は新規契約として行うべきものを、それより安くやってもらうのだからいいでしょう。 名義変更が出来て当たり前とか、更新のときなら更新費用だけでやれとかそういうわけにはいきません。 納得がいかないなら、新規契約として行うか、法人契約として別の物件を探すかです。

789qqq
質問者

お礼

ありがとうございます。 別の物件を探すのがいいのですが。

noname#100021
noname#100021
回答No.1

こんばんは。不動産営業をしていたものです。 契約者変更のため変更料の0.5ヶ月は分かります。 書類の変更、審査の見直しなどは不動産やも動くので。 でも、礼金てなにさ?って感じですよね。多分大家さんががめついのでしょう。 納得がいかないのであれば交渉し、交渉してダメだったら、引っ越すもしくはしぶしぶ払うのどちらかでしょう。 営業経験者の私としては、789qqqさんの書かれている通り、変更料が1ヶ月ならそれは納得できるので 「変更料を1ヶ月にして礼金をなしにしてほしい」と交渉します。 これだと789qqqさん、不動産会社、オーナー(の思惑)3者0.5ヶ月損で公平だと思い、オーナーが納得しやすい線だと思います。 それに、この不景気なご時世、個人から法人に変わる、というのは、オーナーにしても喜ばし話ですというのも強調してよいと思いますよ。 参考になれば幸いです。うまくいくとよいですね。

789qqq
質問者

お礼

ありがとうございます。 1ヶ月で交渉したいと思います。 助かります。

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