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暴力はどの程度なら許される??
この前、5人に絡まれて危ない所を知らぬ人に助けられたのですがどの程度やつてもいいのでしょうか?僕は以前、少林寺拳法を約6年やっていたのですが技を使ってもいいのでしょうか? 自分の身の安全を守るために相手の関節・骨・筋を故障させてしまってもいいのでしょうか? 約6年していたのに知らなくて申し訳ない↓↓
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格闘技をやっている人は、その道を極めようとしているだけで 悪用目的ではじめる人は、少ないのではないですか。 あなたが、法律上の正当防衛の範囲を知らなくても恥では在りません。 襲ってきた相手が刃物を向けてきたり、多人数だったりと、状況によって法解釈は異なってくるので想定だけではなんとも言えません。 いきなり訳の分からない相手にが襲ってくる状況は、現代では十分に有りえます。その行動から逃れるために、とっさに手が出ても仕方ないのではありませんか。 相手に勝つ、ではなく、暴力行為を一時的にを阻止してその場を去る事が良いと思われます。 そして警察に襲われた事を通報すれば、合法的じゃあないでしょうか。 緊急避難的行為は最低限必要です。
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- bouhan_kun
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ま、時代劇でよくニヒルな達人が言いますよね、「みね打ちじゃ、命までは奪いはせん。」って。そのラインでしょう。修練積んで地kジャらがある人間なら、相手の攻勢をそげばそれでいいっとこと。どのぐらいで攻撃力が落とせるかぐらい、6年もやってたらわかるのでは?むしろ、こんなとこではなく、館長か師範にでも聞くべき質問です。
- negitoro07
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正当防衛は許されますが、必要以上の暴力は認められません。 一般的には、相手の暴力を制止するだけです。相手が抵抗をやめれば、それ以上の実力行使は許されません。また、抵抗を止める前でも、制止や自己防衛の範囲を超えた場合は、法的責任を問われる場合があります。 一般の人よりも、格闘技の経験者の場合は、こうした技術があるものと見なされます。つまり、相手が負傷した場合は、過剰防衛だと非難されたり、警察も厳しく見る可能性はあります。 当然、絡まれた状況についても吟味されます。あなたに挑発行為があれば、正当防衛の範囲も狭く認定される可能性があります。 しかし、具体的な基準はあいまいです。格闘家の中でも自主規制のようなものはあるのかも知れませんが、必ずしも法的な判断と一致するかどうかは分かりません。 いずれにせよ、基準は「防衛」なのかどうかであり、事実上ケースバイケースなのです。 手続きの段階としては、 まず、警察が捜査しますよね。本来は、捜査だけですが、検察に送付するかどうかを決めるため、事実上の判断が入ります。 その次に、検察が法律の専門家として、起訴の可否を判断します。 起訴された場合は、刑事裁判にまで持ち込まれます。つまり、裁判官が最終判断をします。 また、相手が過剰防衛だと主張して、賠償を求めてきた場合は、刑事裁判とは別に、民事裁判になります。 仮に、過剰防衛だと訴えられた場合は、ご自身も弁護士に弁護を依頼して争えば勝てる可能性もあります。ただ、時間や費用がかかり、仮に敗訴した場合は、相手の弁護士費用も負担することになります。 腕に自信があっても、自分からトラブルを誘発することは避けるべきだと思います。相手が負傷することを前提とした実力行使は、なおさらです。
6年間習得されてたのでしたら、その答えはむしろ解らなければいけませんし、 逆にわからないのなら、少林寺拳法を辞めるべきです。 わたしはむしろ体術を修練した者が、それが解らないなんて信じられないですが? ここでは大半の方が一般の方々がほとんどで、この質問に回答される方も一般の方々が回答されるでしょう。 修練を積んだ方が、一般の方々に答えを求めるなんて愚の骨頂では? ここで相談するぐらいなら、同じ道場の仲間に聞くべきですね。 ここで質問する行為を恥と感じてください。 情けないです。