こんにちは。
検索して調べると、海岸保安施設というのは海岸法第2条第1項に規定されたもの、とのことです。法令の原文がウェブでは簡単に見つからなかったのですが、具体的な物を参考URLのページで確認することが出来ます。
ここの最下部から1画面分上に、堤防、護岸、消波工・消波堤、離岸堤、突堤、と具体的な例が挙げられています。一口で言うと、
・海岸の現況(地形)を維持する
・高波の被害を小さくする
・沿岸での船舶の航行をを安全、容易にする
ために設けられた建造物が有る地区、こういうことになるでしょうか。
自然海岸(人の手が加わっていない)では無いところ、と言い換えたら誤りかもしれませんが、これに近いと思います。私の家から近い東京湾(都内)は相当前からコンクリート製の護岸がほぼ全周的に作られていましたので、わざわざ海岸保安施設地区とことわるような標識も立っていません。
お礼
ありがとうございます! 法律関係ってなかなか見つかんないんですよね☆☆