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バイクミラーの新保安基準について

ミラーを変えるに当たって新保安基準について しりました。 当方のバイクは97年以前に生産が中止されています。 ネットを見ると新保安基準は97年以後生産されたバイクに 付けると違反になると書かれている記述と、 新保安基準を満たしていない整備不良車、法律違反です、 (年式も書かれていない質問に対する回答) と書かれている記述がありました。 正しい新保安基準はどちらなのでしょうか。 御回答宜しくお願いいたします。

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  • yasubee337
  • ベストアンサー率37% (785/2072)
回答No.2

車両の保安基準は時代に即して更新・改正されていきます。しかし全車両に改正された保安基準を適用するとそれに対応していない車両は保安基準違反となり公道を運行できなくなってしまいます。軽微な改造や追加で対応できる事柄ならともかく、大掛かりな改造を伴う事なら車両製造メーカー以外に手を出せるものではありません。よって製造年月日や型式認定年で区別をしてそういう不都合が起こらないようにしています。 そういう事情を鑑みてみると…。 ・平成19年(2007年)1月1日以降に製造された全ての車両、及び平成17年(2005年)1月1日以降に型式を認定された全ての車両は新保安基準を満たすミラーを使用する必要がある。 ・平成18(2006年)年12月31日以前に製造された車両で、型式の認定が平成16(2004年)年12月31日以前の車両は新・旧どちらかの保安基準を満たすミラーならば使用できる。 と、いうことです。補足として ・昭和50年11月30日以前に製作された二輪自動車は取付条件等が異なる。 ・原動機付自転車(125cc以下)の場合は車両の左外側線50mまでの間にある車両の通行状況を確認できれば上記規定に適応しないでもかまわない。 という文言がタナックスのHPに記載されています。 質問者さんが補足に書き込まれているパーツメーカーはPOSHでしょう?文章のほかに理解しやすい図も添付してあったと思うのですけど…。「2005年以前に認定された車両には適用されません」ということは「2004年までに生産された全ての車両は改正された保安基準自体は適応されないが、改正された保安基準を満たすミラーを取り付けても運行に支障が無いならば問題はない。」と考えるべきではないでしょうか? 間違いのない回答が欲しいのなら、こういうところではなく保安基準を管理しているところ、つまり国土交通省や各地方運輸局に問い合わせ・確認をすべきです。

参考URL:
http://www.tanax.co.jp/motorcycle/safe.html
kiyoby
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね。国土交通省や運輸局に問い合わせるべきですね。 私の記載したメーカHPはご回答の通りです。交通省のリンクも張ってあり読んだのですが、、、、 どこ?なにがかいてあるの???ってかんじで正直拒否反応が出てしまいました。 自分でも調べたのですが、No1さまのご回答のように「ダメぜったい!」と書いてあるところもあれば 上記のHPのような理路整然と書かれているところもありました。 わたしも冷静であれば惑わされずに済んだのですが、 上記のHPに書かれていることを信用できなくなっちゃったんですね。 運輸局に連絡すればよかったです。反省します;;

その他の回答 (2)

  • xxyyzz23g
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回答No.3

>当方のバイクは97年以前に生産が中止されています でしたら、97年当時の保安・排ガス・騒音基準等を 適用するのが正しいです。 そうでないと、古いバイクや車も、新基準を適用されたら 即違反となり公道を走れなくなります。 N0.2さんもそういうことを仰っています。 回答や書き込みの一部を抜粋するよりリンクを貼るほうがいいです。 誰が正しくて、どの部分がどう間違っているか明確になるので。

kiyoby
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 以後の戒めとさせていただきます。

回答No.1

どちらも間違い。 車両の保安基準はいつでもどの車両に対しても現在の保安基準が適用されるのが原則です。 ただしそのようにすると昨日まで乗れていた車が今日からは整備不良と言うことになるので緩和措置として製造されたときに基準に適合していたものはお目こぼしにしようと言うことです。 97年以前に製造されたミラーでも現在の保安基準に適合する可能性も十分ありますので単純に以降生産だから違反になるものでは有りません。

kiyoby
質問者

補足

早速のご返答ありがとうございます。 TooManyBugsさんの記述とは一部異なる 文言を見つけました。 パーツメーカーの記載の抜粋になります。 「新基準適合年式、2007年以降継続生産および、2005年以降、 形式認定さてた新車及び輸入車にこの 新基準は適用されます。2005年以前に認定された車両には適用されません」 と書かれています。 これ書き方の問題でTooManyBugsさんのいう猶予と言う意味なのでしょうか。 ご回答を宜しくお願いいたします。

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