どちらも森林のみを対象とした指定なのでしょうか?
保安林は,その名のとおり森林ですが,保安施設地区は法文上「森林又は原野その他の土地」と定めていますので,少なくとも原野も対象とされています。
保安施設地区は,国又は都道府県の造林事業,森林土木事業等の治山事業の実施目的のために指定されるものなので,保安施設事業性という点がポイントですね。
なお,指定期間満了時に森林であるものは,その時に保安林となる旨,定められています(詳細は森林法41~48条)。
保安林は,水源の涵養等の公益目的のため指定されるものですから,事業性が必ずしも前提となっている訳ではないと。指定されると,伐採,土地の形質の変更等について知事の許可を要することになります(同法25~40条)。
引用した条文をお読み頂ければ,だいたい解決するかと思います。
お礼
ありがとうございました!