解雇と解雇予告手当
私は先週半年間働いていたコンビニエンスストアをその日に解雇されました。理由は私の無断欠勤です。交通事故に遭い、連絡できなかったとはいえ他の従業員に迷惑をかけたことは事実なので仕方がないと思ったのですが、即日解雇の場合解雇予告手当てがもらえるということを知り、店長にその旨をメールにて伝えました。
以後はそのメールに対する返事です。
「法律のことは知っています。不当解雇をするつもりはありませんでした。面接のときに著名してもらった契約書にも解雇予告について書いてあります。私があなたを退職させるのではなく解雇とした場合、解雇するとした時点で解雇予告手当ては払わなければいけませんが、私はそうしていませんよね。メールでは何なので給料渡す際に詳しくお話します。誰も絶対払わないなんていってません。法律法律といっていますが法律はモラルが守られているのを前提に決められているのをご存知でしょうか?道路交通法は法律です。でもモラルなしなら法律はどのようになってしまうのでしょうか?そこのところ考えて言動よろしくです。」
店長が一体何が言いたいのでしょうか?私には無断欠勤した人に対して払うものなのどないという風にしか聞こえないのですが・・・。
また契約書とありますが、解雇予告手当てがもらえない契約というものも存在するのでしょうか?
また解雇予告手当を確実にいただくにはどのように言えばいいのでしょうか?
長々とした文章最後までお読みいただきありがとうございます。
みなさまの知恵をお貸しください。
補足
それなら裁判を起こした場合、勝てる可能性があるんですか?