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住居表示と確認申請の住所。
現在、担当している施主さんが土地を購入されました。その土地には以前住宅が建っていたそうですが、土地を売り出すに当りその住宅は解体されたそうです。 その地域は住居表示の実施地域だそうです。住居表示は建物に対する表示との事で、建物が建った後に表示番号が分かると聞きました。よって、同じ敷地に新築するにしても以前の建物(解体した物)と同じ住居表示になるとは限らないとの事で、住居表示の抹消手続を不動産屋さんがされるとの事でした。 そこでお恥ずかしいのですが、質問です。確認申請の地名・地番の欄には土地の地番(登記の公図に記入されている)を記入すれば良いと言う事ですよね? そして、以前の建物(解体した建物)の住居表示を抹消すると言う事は確認申請の「住居表示欄」は未記入で良いと言う事で間違いないでしょうか? 今回初めて住居表示のある地域に建てる為、少し不安になり質問させていただきました。ご意見よろしくお願いします。
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確認申請の地名・地番は登記記録の地番です。 住居表示は、同じ場所に建てるなら以前の建物の住居表示と同じです。 ただし、一つの敷地に一つの住居表示しか割り当てられていないとは限らないので、敷地内の別の位置に建てる場合に住居表示が変わることもありますが、稀です。 質問者さんの言う「住居表示」は「家屋番号」の勘違いではありませんか? そもそも、建物を取り壊したことによる住居表示の抹消手続きといったものはありません。 建物滅失登記のことだと思います。 家屋番号は建物完成後の登記によって決まるもので、同じ番号を繰り返し使いません。 取り壊した建物の家屋番号は二度と使えませんし、新築の確認申請時に家屋番号は存在しません。 これに対して住居表示は建物が建っていなくても決まっていますから、役所で調べれば記入することが出来るはずです。
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- nobugs
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確認申請の場合は、地番で記入します。 住居表示の場合、「番」は街区番号になるので、通常であれば、街区(番)をまたがった「地番」は有りません。 「号」は街区内の外周を分割して順番に割り振り、門又は玄関の位置で決めます。 ですので、同じ敷地でも建替えて門・玄関の位置を変えると「号」が変りますが、「番」が変る事はありません。
- river1
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北国の設計屋さんです。 建築確認申請書の記載例 建築主の欄の住所は、住居表示を記載します。 建設地の地番欄には、土地登記簿の地番を記載します。 ご参考まで
>確認申請の地名・地番の欄には土地の地番(登記の公図に記入されている)を記入すれば良いと言う事ですよね? その通りです。 >確認申請の「住居表示欄」は未記入で良いと言う事で間違いないでしょうか? このあたりは各自治体に確認してください。未記入ではなくて例えば○○市○○町○丁目○番など、街区がわかればそこまでは書けるわけですから、わかる範囲内で記入します。