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ショッピングローンの過払いについて
- 先月、父が亡くなり、その相続の中で2件の消費者金融らしき督促がありました。過払いの可能性もあるので、取引履歴の開示を請求して下さいと言われました。
- 1件はすでに弁護士からの督促だったので、すぐに送られることになりました。もう1件は、個人の請求ではなく司法書士か弁護士からの請求なら開示されると言われました。
- しかし、ショッピングローンの過払いはないと言われました。契約は平成10年で、現在でも残っているとのことです。絶対的な確証はないので、取引履歴を確認することが重要です。
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利息制限法が適用されるのは金銭消費貸借契約 ・・・つまり貸金についてのみ適用されるのです。 物を買って100%の利息がついてもokです。 もちろんこんな暴利なら消費者契約法等他の法令に抵触しますが(^^;)それは無効・取消事由ですから別の次元の問題です。 従って自動車(ショッピング)ローンは過払いはあり得ません。 なお、複合型のカード(クレジットとキャッシング)では、キャッシングについてのみ利息制限法が適用できます。 過払金は支払った利息の「全部」が戻ることではありませんヨ。 念のため、、、。
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- Lescault
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こんにちは。 クルマの件で請求のあった会社というのは、消費者金融ではなくカーローンを扱っている信販会社ではないでしょうか? 購入したクルマが残っているなら、車検証を確認してみて下さい。所有者が今回督促状を送付してきた会社と同一名称になっていれば、そのクルマを購入された際に組んだローンと考えて間違いないと思われます。 またローンの契約書等は残っていませんか?残っていなければ先方の会社に写しを請求してもよいと思いますよ。それで借入額返済条件利率等が明らかになるでしょう。その写しを持って再度法律相談に行けば明らかになると思いますが、利率が法定金利を超えていなければ過払いの発生はあり得ません。 お役に立てば幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 消費者金融ではない。とは、相手側は言っていましたが…。 しかし、ショッピングローンでは、過払いは発生しないということが、分かりました。 ありがとうございました。
- manno1966
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> ショッピングローンでは過払いはないんでしょうか。 クレジットカードのリボ払いなら有るかもしれません。 ただ、 > 車を購入されたショッピングローン 普通は過払いになることはないですね。 過払いになるには、利息制限法(100万以上は15%満たない金額は18%)以上の利率の場合。 車のローンは1~6%程度が普通。たまに10%前後を見かける程度。 過払いになる契約は普通ではないですね。
お礼
そうでしたか。 知識不足ですみません。 平成10年の契約と言われたので、いくら支払いが遅れていたとはいえ、長すぎるんでは…と考えてしまい。 よく分かりました。 ありがとうございました。
お礼
分かりやすく説明いただき、ありがとうございました。 そうですよね、ショッピングローンで過払いなんて事になれば、クレジット会社なんてやってられないですよね(--;) よく分かりました。 ありがとうございました。