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2、去年の12月に二度レイプされてしまいました!!
先ほどの次きです・・・ 質問させて下さい。 ●被害届けを出しても告訴しなければ捕まった犯人は裁判にかけれないのでしょうか? ●示談になった場合最高額でいくらぐらい金額が請求できますか? ●実際、レイプされる女性ってそんなに多いのでしょうか? ●女性の方にお聞きしますが、仮にレイプされた場合は、訴えますか?それとも泣き寝入りしますか?(法廷で証言するのに勇気は入りますが、泣き寝入りしていたら、犯人の思うツボですよね) ●女性の方にお聞きしますが、仮にレイプされて被害届けを出し、犯人が捕まり犯人側の弁護士から示談の話がされた場合、金額をとりますか?処罰を希望しますか?金額の場合いくらぐらい請求できないと気が済みませんか? ●彼女は事情聴取で何度ぐらい警察に足を運ぶのでしょうか? ●彼女は何度、法廷に足を運ぶのでしょうか? ●犯人の処罰は何年間の懲役暮らしになるのでしょうか? ●警察は捜査状況と犯人逮捕後の処分を教えてくれるでしょうか? ●彼氏の私も事情聴取に協力する事になるのでしょか? ●彼女は犯人に突き飛ばされて足に怪我をしました。証拠写真も撮影しました。 その写真と当時、犯された時の洋服も証拠として警察に渡すべきでしょうか? 質問が多くて申し訳ないとおもっております。強姦罪はとても重い罪だと思います。私も郷を煮やして書き込んでいます。 正直、撲殺したいぐらいです! お忙しいところ恐縮ですが、ご教授と女性の方からのご意見お待ちしています。
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女です。私なら 泣き寝入りはしません。 私はレイプではありませんが、社長秘書の時 露骨なセクハラを受け ホテルの同室の宿泊を拒むと 解雇され 抗議すると 暴力団を使った脅迫を受け 脅迫の録音テープなどを揃え 現在 裁判中です。 本当なら やはりすぐに病院で診断書を取り(警察立ち会いで検査を受けられます。この際 傷などがあれば 警察が写真を撮ります) 精液を採取し 現場を保持し 靴型など検証してもらうべきでした。 しかし 破かれた服は大事な証拠品です。 犯人の精液、わずかな体毛でも付着していれば それでDNAは特定できます。 レイプ犯は 「味をしめる=こいつは 泣き寝入りタイプ」と分かると 何度でもやってきます。 確かに 泣き寝入りする女性は 多いのが現実です。 裁判になっても 被疑者の弁護士は「あなたは濡れましたか?」など平気で聞くので 相手は「認めたとしても同意の上」などという主張をするのですから 闘う覚悟は必要です。 また「レイプされたことで今後の縁談に関わる」という不安もあり 戸惑いもあるでしょう。 しかし、最近では女性の受けた傷が 体だけでなく心にも及び、性的嫌がらせやレイプ後に精神科での受診(カウンセリング、PTSDの有無)をすることは珍しくありません。私もPTSDの診断書が出ました。 ご質問についてですが 「刑事告訴」と「民事告訴」を混同されているようですが 「相手を処罰する」には「警察で被害届を出すこと」に始まり そこから「犯人を特定」し、逮捕後に告訴、それに対し 証言する、という形になります。私の友人は「レイプ未遂」で警察を呼びましたが 犯人が特定できないため 何度も警察に呼ばれていました。 しかし 同様の手口で 他の女性への加害があれば 既に警察が動いている可能性もあり、伺ったかぎりでは「レイプ初心者」ではないと思います。 彼女が法廷に足を運ぶ回数は 少ないと思います。やはり精神的な負担を考慮されるので 犯人が見えることが 被害者の苦痛になる場合 裁判所に申し出れば 「本人は別の部屋にいて 証言し 裁判官、法廷にはカメラから写された状態(TVのような)」 での尋問、証言が認められます。 犯人の懲役については 立証できて2年以上ですが 前科や余罪があれば それも加えた判決になるので 一概にはいえません。 「彼氏として事情聴取」は 彼女のために受けてあげるべきではないでしょうか。 彼女は ただでさえ「話せない」と一人で抱え込んでいたのです。一緒に付き添ってあげてください。 また「写真を撮影した人物は?」という話になれば 必ず警察から質問されます。 呼ばれて行くより 自ら行かれた方が 心象が全然違います。 (彼女の服に 自分以外の毛髪があれば “彼氏の可能性”を否定するために 毛髪などの提供も 必要になるかもしれません) 処罰をとるか お金をとるか。。。 これは「刑事事件」としては処罰を受けさせ 民事訴訟で 損害賠償請求をすればいいことなので 両方選択できます。 刑事告訴では 何ら 金額は提示されません。 民事訴訟を提訴して 相手が「示談」を望めば最初から金額の争いです。 請求額は 彼女が負った心身の傷に対する賠償なので 「具体的な怪我」「精神的な被害(不眠、また来るのでは、という不安感、などの情緒傷害)」を陳述し 立証する(PTSDを専門とする精神科医を受診し専門医の意見書を提出)(怪我については その後すぐの受診が一番ですが 今からでも産婦人科の受診は必要です。12月の何日か分からないので経過日数がわかりませんが 膣内に傷があることもあります。被害届を出さないとしても 性病への感染を懸念します) 彼女が「恐怖心から引越しをやむなくされた」となれば引っ越し費用、敷金なども併せて 請求します。 精神的な後遺症(PTSD)で働けないとすれば その間あったはずの所得も請求できます。 気持ちとすれば 「金額」など付けられない程の怒りだと思いますが 判決は必ず「請求以下」のものになり、また上限もないので 彼女のこれからの精神状態や 万一妊娠した、となると また状況も変わるので 弁護士と相談する方が妥当です。判例などや状況を考えて 請求額を相談にのってくれます。 弁護士に依頼する場合 必ず「女性の性的被害」を手がけてきた弁護士に依頼してください。女性弁護士の方が 説得力があり 彼女も安心できるでしょう。 私の場合は 彼氏が遠方の弁護士事務所に勤める人(弁護士ではありません)を たまたま知っていて 判例を調べて 弁護士名を教えてもらい 自分で電話し 訪ねました。 判決はまだですが 結果 新聞、TVで度々出ている「セクハラ、DVに詳しい女性弁護士」で 有料相談した上で 引き受けて頂き 精神科医も紹介して頂きました。 私一人では 「精神科医を受診するべき」ということには気付かなかったと思います。 彼女が「何がなんでも警察には言わない」と言うなら 上記の理由で 産婦人科の受診だけは 薦めてください。彼女のお体のためです。 犯人は 彼女の生活パターンを知り尽くしています。 (そういった意味でも 2度も来ているのですから警察の警備も期待したいところです) 状況の許す範囲で 彼女の身の安全の確保に 協力してあげてください。 何よりの 彼女の支えなのですから。。。
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- akr8696
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質問が多く,回答もほぼ出揃っているようですので,ご質問の内いくつかだけ回答させて頂きます。 >被害届けを出しても告訴しなければ捕まった犯人は裁判にかけれないのでしょうか? 彼女は犯人に突き飛ばされ,足に怪我をしたということですので,怪我の程度にもよりますが「強姦致傷罪」になります。そうしますと親告罪ではありませんから,被害者の告訴がなくとも起訴することができます。 >彼女は何度、法廷に足を運ぶのでしょうか? 彼女は,被害者として捜査段階で警察官あるいは検察官の調べを受け,その内容が調書として記録されます。犯人が起訴されて裁判となったとき,その調書が証拠として提出されます。もしその調書に関して被告人(犯人)やその弁護人に争いがなく,同意すれば証人として彼女を尋問する必要がなく,法廷に足を運ぶ必要もありません。また,仮に証人尋問の必要がある場合でもNo9さんの回答にあるように「ビデオリンクシステム」を利用したり当該尋問の部分を非公開とする場合もあります。さらに起訴状朗読の際,訴訟当事者の了解を得たうえで被害者を特定できる部分(住所,氏名等)を伏せて朗読する運用も一般的に行われています。 余談ですが,No1の方の回答の中に「検察審査会に改めて公訴の提起を請求することになります。」との記載がありますが,検察審査会の決定には拘束力はありませんので,必ずしも起訴されるという結果になるわけではありません。念のため。
- 8585
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許せない!!そういう犯罪を犯す人はモノをちょんぎる!くらいの法律があってもいいのに・・・と感情的なことはここまでにして、他の方の意見と同様、泣き寝入りは再犯につながるのではないかと思われます。泣き寝入りで涙を流すなら、裁判になったとき、涙を流すのです。持事情聴取で、辛い事を聞かれたとき、涙を流すのです。また襲われるかもしれない可能性のために涙を流すのはもったいない。犯人が服役後の報復も可能性がないとは言えないので、あなたの実家で一緒に暮らすとか、あなたのご両親に知られるのが嫌だと彼女が思うならば、引っ越してあなたが一緒に棲むとかするのはどうでしょうか? 弁護士が、「あなたは濡れましたか?」と聞くのは人権侵害にならないのでしょうかね?全く・・ そんなにそのことを確かめたいなら、時間を戻してみろ!
回答ではないので、申し訳ないのですが、 以下のサイトが参考になると思います。 http://www.npa.go.jp/higaisya/index.htm http://member.nifty.ne.jp/S-SNET/index.html http://www.tokyo-rcc.org/
法律には詳しくありませんが、女性の立場として「もし 自分が被害者だったら・・・」と仮定してお答えします。 ●実際、レイプされる女性ってそんなに多いのでしょうか? 彼女さんが1度目のレイプをあなたに告白できなかったように、言い出せないで悩んでいる女性は沢山いると思います。 ですから統計などで報告されている数より多いことは間違いないと思います。 ●女性の方にお聞きしますが、仮にレイプされた場合は、訴えますか?それとも泣き寝入りしますか?(法廷で証言するのに勇気は入りますが、泣き寝入りしていたら、犯人の思うツボですよね) 難しいですね。 個人的には「死」を選びたいです。 (ただ自分の両親の事・残された主人・子供の事を思うとできないとは思いますが) 犯人を許せませんし、同じ事が他の女性に繰り返されたら・・・と思うと、泣き寝入りはしないと思います。 でも、告訴や裁判となった時に、「自分が被害者」ということが親や近所の人にばれてしまうようでしたら躊躇してしまうかもしれません。 まず主人に相談して決める・・・ということになると思いますが、果たして主人に打ち明けられるか???正直分かりません。 ●女性の方にお聞きしますが、仮にレイプされて被害届けを出し、犯人が捕まり犯人側の弁護士から示談の話がされた場合、金額をとりますか?処罰を希望しますか?金額の場合いくらぐらい請求できないと気が済みませんか? ほかの回答者さんからお答えがありましたが、両方できるのであれば両方します。 処罰を持って社会的制裁を受けさせるべきです。 精神的苦痛への慰謝料は1,000万くらいは頂かないと気がすみませんね。 ただ高額になれば「示談決裂」となりますね。 ●彼女は犯人に突き飛ばされて足に怪我をしました。証拠写真も撮影しました。 その写真と当時、犯された時の洋服も証拠として警察に渡すべきでしょうか? 本当は被害にあった時点で病院へ行くべきでしたね。 (もちろん彼女さんのショックを思うとできなかったお気持ちはお察し致します) ただ精子も採取できたでしょうし、動かぬ証拠になったように思います。 足の怪我なども診断書が出た方が証拠としては充分なものになると思います。 私が1番心配している事は、犯人がまた同じ事をするのでは?ということです。 無差別なのかもしれませんが、「彼女さんを狙った」ストーカー的犯行かもしれませんし、2度も成功できたということで「そろそろまた」と思うかもしれません。 普通に考えると2度目は「捕まる可能性」もあるわけですから、犯行には及ばないと思うのですが、わずか1ヶ月の間に2度も犯行に及んだという事は、「再犯の可能性」は高いと思います。 どうか彼女さんを守ってあげて下さいね。 犯人が捕まることを祈ってます。 また彼女さんの心とからだの傷が1日も早く癒されますように。
- Bokkemon
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参考URLと書きながら、記載を洩らしてしまいました。 大変失礼いたしました。 下記URLの2ページ目をご覧ください(平成14年上期統計です)。
- sirokumadaruma
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私は法律はあんまり詳しくないのですが。。。 私の大学の知り合いの友人(私と同じ学部で数回面識があります)が、 レイプで退学になったと聞きました。 ですから、レイプされたことを告白して、ある程度の社会的制裁が されることはあると思います。 レイプは6分に1回日本全国のどこかで行われていると聞いたことがあります。 特に一人暮らしのOL、女性が夜を狙って襲われているようです。 顔見知りの犯行がかなり多いと聞きます。 レイプされたと警察に言う場合は、証拠物として、犯行時の衣服も全部徴収され、 膣の中に残っている精子などもスポイトで採取されると聞きました。 おきてから時間が経っているようですので、どんな風に立証できるのか私も 難しいのではないかと思います。 そして女性がどれぐらい濡れたかなどの かなりわりいった質問なども裁判のときにパンツを見せながらされ、 プライドもずたずたにされるということを何かの本で読んだ気がします。 私も時間がたっているので、 どうやって立証することができるのか、難しいんじゃないかなって思います。 足の怪我だけでなく、 20回往復ビンタされたあとの顔の傷(ハレ?)や 全身の擦り傷などのレイプと判定できそうな写真などはとりましたか? でも、その犯人を調べて、自分で撲殺して報復っていうのは、 相手が彼女だっただけにアツくなりすぎて 取り返しのつかない結果を招いてしまいそうですよね。 犯人だって刃物なんかも持ち歩いてる可能性ありますよ。 それから、あなた自身がケンカ強くないと。。。 単独だったらまだしも、不良グループだったら集団で、報復されます。 拳だけでなく、噂など口などによってもされるでしょう。 不良グループの中には理屈が全く通じない集団もいるかと思います。 どちらにしても、十分に強い心をもって臨んでください。 全然助けになっていませんが、かわいそうで見ていられなかったので書いてしまいました。 お二人の傷がいつか癒されるよう、こころから祈っています。
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
重要な点を1つだけ。 すぐに警察へ被害届けを出していないので、強姦と立証されにくくなっています。 普通は警察へ訴え、医者の診断書を取ります。その上で、裁判で証言します。 彼女の場合、困難と考えます。詳細は弁護士に相談ください。
- Bokkemon
- ベストアンサー率52% (403/765)
●告訴しなければ捕まった犯人は裁判にかけられないのか? 強姦罪は親告罪(刑法第180条)ですので、被害者からの告訴がないと事件として公訴の提起ができません。告訴がなければ刑事裁判に持ち込めないため、捜査も消極的になるでしょう。 ●示談になった場合、最高額でいくらぐらい金額が請求できるか? これは民事の損害賠償、慰謝料請求の問題ですが、事件の内容を拝見する限り、かなり悪質で、被害者女性の受けた心身の損害は極めて重いと思われます。したがって、千万単位の請求をしても良いのではないかと思います(個人的見解です)。 ●レイプされる女性は多いのか? 近年、強姦が増加傾向にあるという報道があったかと思います。平成14年上期統計では、重要犯罪の認知件数前年同期比+3.5%に対し、強姦の罪は+3.9%です。一方、検挙人員は重要犯罪で同じく+4.5%に対し、強姦罪は+3.1%です。詳しくは参考URLをご覧ください。 ●レイプされた場合、訴えるか、それとも泣き寝入りするか 強姦罪の裁判では、弁護士からの執拗な尋問が苦痛だということを聞きます。被害者にとっては思い出したくもない忌まわしい出来事なのに、弁護士は被告人に有利な情報を搾り出そうとして、傷口に塩を擦り込み、さらに手を突っ込んで抉り出すように、微に入り細に及ぶ状況説明を強いるため、事件当時の苦痛をあたかも実体験のように再現させられているように感じるという精神的苦痛と、とりわけ性犯罪は多くの(中には興味本位の)傍聴人がいる中でどういった性的暴力を受けたのかを詳らかにされることによる「事後強姦」に相当するような精神的苦痛を新たに受けてしまうという問題があります。強姦罪については非公開での訴訟も検討されているようですが、裁判公開の原則との兼ね合いで、結論は未だでていないと聞きます。 被害者の人権が軽視されているという問題はここにもあるのですが、犯罪者をのさばらせてしまうことは、被害者自身が再びその犯罪者の手によって被害を繰り返し受けてしまうことも懸念されるため、犯人検挙・告訴を躊躇することなく立ち向かって欲しいと思います。そういった被害者を二重被害に合わせないためには、毅然と立ち向かうことと、そういう被害者を周囲の人たちが支えてあげることが何より必要です。 ●レイプ犯人が捕まり示談の話がされた場合、金額をとるか、処罰を希望するか。金額の場合いくら請求するか 金額と処罰は択一ではありませんから、両方請求すべきです。金銭だけで決着してしまうと、犯罪者が不名誉な噂を流布して、二次的被害が発生することが考えられます。厳罰かつ高額賠償の両方を請求してよいものと思います。 ●彼女は事情聴取で何度ぐらい警察に足を運ぶのか? 性犯罪の場合には女性警察官が被害者と接することが多いようです。ただ、女性捜査員は男性社会の中に身を置いているため、女性心理に鈍感になり、職務使命感が先立って強圧的・高圧的な態度に慣れてしまっている場合もあります。警察官の中にも性犯罪を面白がる不見識な警察官もいると聞きます。できれば、女性弁護士の方に同伴していただいた方が良いかもしれません。回数については良くわかりませんが、警察だけではなく、検察庁に呼び出されることもあると思います。 ●彼女は何度、法廷に足を運ぶのか? 特に事実に争いがなければ1回で終わるかもしれませんが、弁護側は事実関係を争う場合が多く、何度も被害者を屈辱的な場に引き出すことによって被害者の証言の信憑性を崩そうとするものです。あまりに過度な要求であれば裁判官が弁護士の請求を却下することもありますが、回数は何とも言えません。多ければ10回以上に及ぶこともあると聞きます。 ●犯人の処罰は何年間の懲役になるのか? 強姦罪の刑罰は刑法第177条により「2年以上の有期懲役」とされています。有期懲役については、同法第12条で「15年以下」と定められており、過重処罰する場合でも「20年以下」(同法14条)です。犯人が初犯なのか、常習犯なのかでかなり変わるのでしょうが、ご質問内容から初犯とは思われず、常習犯ではないでしょうか。だとすれば、10年以上の判決もありうるものと思います。 但し、有期懲役の場合には、同法第28条によって、刑期の1/3を経た時点で仮出獄(いわゆる仮釈放)となる可能性があります。 ●警察は捜査状況と犯人逮捕後の処分を教えてくれるか? 警察での捜査段階では開示しないと思います。刑事裁判が開始されれば、「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の第3条に基づいて開示請求ができます。告訴を提起している場合は、公訴を提起しないことになると検察官から告訴をした者に結果の通知がなされます。もし、不起訴または起訴猶予という結果がでて、これに不服であれば、検察審査会に改めて公訴の提起を請求することになります。 ●彼氏も事情聴取に協力するのか? 被害者の被害の状況(犯罪行為後に被害者が受けた精神的被害など)を明らかにするために、強力してあげた方が良いですし、「一緒に立ち向かっている」という状況は、彼女にとって心強いものと思います。 ●彼女は犯人に突き飛ばされて足に怪我をして証拠写真も撮影した。その写真と当時の洋服も証拠として警察に渡すべきか? 犯罪事実の状況証拠ですから、怪我に関しては検察官から鑑定を求められるのではないかと思いますし、犯罪行為当時の服装についても証拠物として提出を求められるものと思います。被害者の側からすれば、犯人を有罪(しかも重罰)にするため、できる限り協力した方がよいと思います。
- die0413
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刑法 第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、2年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。