保証金の契約時償却とはどういう意味ですか
はじめまして。
都内で賃貸マンションに住んでいるものです。
この度引越しを考えており、契約書を読み返していて疑問に思ったため投稿させていただきました。
当方が借りているのはいわゆる投資用ワンルームマンションで、個人の大家さんがいて、
間に管理会社および保証会社が入っています。
ペット可の物件で、契約時に保証金2ヶ月に加え、ペット保証金としてさらに1ヶ月分
合計3ヶ月分の保証金を支払っています。
保証金のほかは敷金・礼金はともに0円となっています。
契約書の保証金の項目には金額の前に「契約時償却」と記載があります。
これは礼金と同じ意味で、契約時になくなってしまうもので
敷金のように退去時の費用はここから差し引きはせず、
別途請求するという意味ですか?
具体的に申し上げると次の2点は退去時に支払う必要があるのでしょうか。
1、特約事項に「退去時は清掃状況にかかわらず室内クリーニング費用を負担しなければならない」とあるため、室内クリーニング費用
2、「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」に退去時に賃借人が費用を負担する場合を示して、賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責に帰すべき事由による住宅の損耗の例として「ペットによる柱等のキズ」とあるので、飼っている猫が傷をつけてしまった壁紙の費用
保証金は全部で23万円以上支払っているのですが、返ってこないのは仕方ないとしても
これ以上請求されるのはかなわないというのが正直なところなのですがいかがでしょうか。
ご回答宜しくお願いします。
お礼
今日、クリーニング費用の引き落としの明細が届いたので、 電話で確かめました。 クリーニング費用はすぐ必要だが、 保証金は契約どおり、翌々月末に返却されるとのことでした。 お手数おかけしました。
補足
契約書には中途解約の場合に保証金をどうするのか、 特に記載はありません。 契約書には保証金は契約終了月の翌々月末において、 一切の債務を差し引いて、その残高を返還するとあります。 また、契約前に見たパンフレットには、 保証金はクリーニング費用に充当するとありました。 回答よろしくお願いします。