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児ポについて

日頃から法律関係の勉強をしているのですが,児ポについての質問です. 今月初めにとある携帯サイトの管理人と投稿者が逮捕されましたが,閲覧のみの人はどのような処置をうけるのでしょうか? やはり逮捕されるのでしょうか?

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回答No.1

法律の勉強をされているのなら「罪刑法定主義」という言葉をご存知と思います。 条文を見ると処罰される行為について書かれており、条文に書かれていない行為を処罰することはできません。 さて現行の児童ポルノ法では純粋に「見るだけ」ならば処罰することはできません。 携帯サイトの管理人と投稿者の逮捕についてですが、起訴状を見ないと正確にはわかりませんが、 7条の頒布・公然陳列 での逮捕であると思われます。 現行法では一見すると「見るだけ」ならば処罰されることがないように見えます。 しかし、WEBによる閲覧の場合は実際にはダウンロードしてキャッシュとしてハードディスクに保存される場合があり、それが7条第2項の「製造」とされる可能性が残されています。 したがって、「閲覧のみなら処罰されないとは言い切れない(判例や法改正待ち)」であるといえます。

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