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就労時間内での交通事故

相談さしあげます。 先日(1ヶ月くらい前になりますが) 就労時間内に交通事故に巻き込まれました。 私は、とある小企業でパートタイマーとして働いています。 (時間的なくくりはあるものの、業務内容は写真とほとんど変わりはありません。だからといって福利厚生面では理想的とはいきませんが…) 先月、遠方に出張の際、社長の運転する車の助手席に乗り、事故にあいました。 詳しくは、車が高速道路を走っていた時、トンネルの出頭、局地的な豪雨に驚いた運転者(社長)が、急ブレーキを踏み、車は、大雨の中、横に2、3回回転し、道脇のガードレールに激突したのです。 …幸い、私は身体的には無傷で済み、(心的なものは若干残りましたが)1週間ほど、特別有給をとった後、仕事に復帰しています。  社長は当日はおろか、以後、きちんとした謝罪もなく、私が他の社員の方にそうこぼしていたのを聞きつけて、ようやく、お見舞いとしてメロンを二つ送ってきました。 親しい知人に相談すると、やはり「そんな(社長のいる)会社やめてしまえ」という回答が帰ってきますが、この、就職難の中、既婚女子の私にとっては、すぐにやめてしまえば、結局泣き寝入りかと思い、就労を続けています。 その後、診療代等は実額保障してもらえたものの、慰謝料的なものは全くありません。    踏まえてご相談なのですが、  社長は、示談で済ませたい様子で、警察は行政処分をしたいのではないかということだそうなのですが(社長談)、警察側からすれば、 同乗被害者(私)の意見も聞きたいとのことだそうです。 この場合、どのように考えればよいでしょうか。 私の意としては、このまま、会社に残って就労を続けたいと思っています。 漠然とした相談ですが、お知恵をお貸しくださいませ。

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  • Us-Timoo
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回答No.2

うんとねぇ、慰謝料をもらうならその会社にはお勤めできないでしょうね。 慰謝料よりも先に休業補償はしてもらいましたか? 有給休暇は、事故による怪我を治療するためのものではありませんから 有給休暇とは別で治療のためのお休みを頂き、休業補償をいただくのが 先決だと思います。 特別有給というのは、本来の有給とは別でもらったという意味ですか? それなら、休業補償として当てられるものと考えなくてはいけませんね。 話を戻して、慰謝料ですが 1・怪我がたいしたことがない 2・本来の有給休暇ではなく特別有給で休業補償のかわりに金銭的補填をしている 3・治療費もすべて実額補償してもらっている ことを考えれば、たとえ慰謝料を要求してもかなり低くなると想定されると思います。 そのうえ、その会社では働き辛くなるとすれば、結果的にご質問者様が 損をすることがあっても、得することはほとんどないと思います。 示談というのは、ご質問者さんとの間のことですよね? 示談ということはもちろん 「いくらか慰謝料代わりの金銭を支払うので和解してください」 という意味にとることができますが、そうではないのですか? もしもかして 「これまでに払った分の金額で和解してください」 なのでしょうか? この辺によっても、ご質問者様の心証というか気持ちは変わると思いますが。 もうひとつ、事故は確かにドライバーである社長さんのミスではありますが 意図的に違反をしたとか、怪我をさせてやろうとか、そういうことを考えて起したものではありません。 半分不可抗力の部分があったと思えますが、ご質問者様はその辺をどうお思いなのでしょうか? 警察に事故当時の様子を聞かれたときには、客観的に事故の様子をお話すればいいです。 おそらく事情聴取も終わりのころに、人身扱いにするかどうかを警察は聞いてくると思いますが、 上記1・2・3のことをしてもらっていることをかんがみて、その上で 社長さんが免停なりなんなりの行政処分を受けるべきだと思われるなら 「人身」扱いにしてもらえばいいでしょう。 ただし、社長が運転できないことによって会社の業務に差支えが出るなら 会社の業績にも影響があるかもしれません。 いや、そこまでしてもらわなくてもいい、人身扱いにしないでいいと思われるなら 警察にもそういえばいいです。 この場合、人身事故にならず人身事故としての行政処分は受けないことになります。 それでもご質問者様が納得されるなら、そうされてはいかがでしょうか?

nitadashi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私自身、滅多にできるような経験ではなかったので、 いろいろ考えることが多くて、こちらで相談させていただきました。 おっしゃる通、警察が、同乗被害者としての意思確認をしてきました。 やはり、このまま、同じ職場に居座るという点を踏まえて、 行政処分にはしないと返答しました。 日本の法律うんぬん、慰謝料うんぬんの話ではなく、 社長の誠意を重視してもいましたが、 なかなか何事も一筋縄にはいかないですね。 肝に銘じます。 丁寧なご回答、ほんとうに有難うございました。

nitadashi
質問者

補足

すみません。 遅ればせながら補足です。 特別休暇と書きましたが、おっしゃる通、 有給休暇で、休業補償ということです。 しばらくは、会社の車を使った業務は免除ということにも なりました。 事故内容に関しては、不可抗力だっとは私も思いますが、 その後の社長の誠意の無さに興ざめしてしまい、 (いくら、社長自身がパニックだったとはいえ、事故後の常識的な対処に乏しかったので、若干憤慨しました。) 今の所、仕事をきちんとすればいいか という考えです。

その他の回答 (1)

  • dai-ym
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回答No.1

今の日本の法律では怪我がないと慰謝料の発生はありません。 今回の事故だって社長が起こそうと思ってやったのではないですよね。 また示談に関して民事不介入なので警察は間に入りませんよ。 人の車に乗るときは事故にあう覚悟も必要ですよ。 確かに謝罪の遅かった社長も気が利かないと思います。 しかし社長もそんな事故があってパニックな状況が続いていたとも考えられますよ。 事故があったら被害者に話しを聞くのは普通のことです。 確認作業ですね。 警察にはありのまま急な雨が降ったために起きた事故であったことを言えば良いと思います。 後は厳罰にして欲しいと思うのかそんなふうに思ってないのかの確認があります。 会社に残り良好な関係でいたいのなら厳罰にして欲しいなどとは言わないほうが良いと思います。

nitadashi
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 確かに、誰かが運転する車に乗ったり、職場での乗車に関しては、 入社時点で、労災についてなど話してみたのですが、 いまだ未加入で、思えば、そのとき、詰めて話をしておけばよかった と、反省しています。 警察からは、再度確認の連絡が入り、返答しました。 とりあえずは、今の会社に残るつもりなので、 今回は、私の立場などを考えて、判断しました。 回答いただき、ありがとうございました。