• 締切済み

フロントガラスに小石をあててしまい逃げてきました。

魚釣りの帰りに車があまり通らない道を挟んだ反対側に向かい石を投げて一人で暇つぶしをしていたら、いきなり来た車に石があたったらしくガキッという音とこっちを睨むドライバー…やばい、、、ってことでバイクでその場を離れたのですが・・・ 今思えばどこにあたったかもわかりませんけど 仮に私の正体がばれてしまったら修理代は過失石があたった場合でも負担しないといけないのですか、私は貯蓄0の成年男性なのですが周りに迷惑がかかる可能性はありますか親やバイト先など…

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

道路に向かって石を投げていれば、車が通れば石が当る可能性は十分になると認識できるという状況なので、未必の故意ということで、器物損壊罪が成立する可能性もありますよ。 あくまで可能性なので、実運用ではどうなるかわかりませんけど、被害者が警察に道路通行中に石をぶつけられたと主張すれば、警察は器物損壊罪で動くでしょう。 どちらにしもて、賠償責任はあります。

回答No.3

No2です 壊す意思は無くても民事では損害賠償が発生しますよ 相手は何の過失もなくただ通りを車で走っていただけで貴方は川に投げていただけかも知れませんが通りを隔てると言う事は当然そこを人とか車が通ることが予見できたはずですからあなたに過失が発生します よってばれたら損害賠償が発生してあなたに請求が来ます

noname#72539
質問者

補足

その時はお金以外で誠意を見せたいと思います、逃げている時点で矛盾しているかもしれませんが(汗

回答No.2

まずこれは道路交通法ではありません 罪名は器物損壊かな? 【刑法では逮捕も出来ます、民法では損害賠償が請求できます】 当然ばれれば請求されてもおかしくは有りません≪被害が有るかどうか確認していない為に金額も請求が有るかもわかりません≫ 法律的にはあなたが成人しているために親には支払う義務は有りませんが親としては息子が犯した罪の償いをするかも知れないですね ばれて民事となれば話し合いで損害賠償をする形になると思います ばれない事をお祈りします

  • aititaka
  • ベストアンサー率18% (41/225)
回答No.1

あの~既にガラスに石を当てられたドライバーに迷惑掛かっている と思いますが? いきなり来た車って・・・道だもん車走るでしょ? 正体がばれたらって・・ 普通は正体を自分で名乗り弁償するものです 過失石ってどこが過失なの?車が通る道に石を投げ車に当たり 成人した 大人が過失を主張できると思います?

noname#72539
質問者

補足

弁償するお金がないので私のやりとりも腹立たしいだけだと考えます 石を投げていたのは道を挟んだ川へ投げて王冠が出来るのを見てました。 車を壊してやろうという加害意思はありませんでした、刑法には過失規定がない場合これを罰しないとあります、過失器物破損罪はないのです、あこれはNo2向けの解答にもなります。