まず前提として概念を整理すると
非嫡出子:婚姻関係にない男女間の子
認知:非嫡出子につき、父が自分の子であることを認めること
出産時点で婚姻していないと、子は母の戸籍に入ります。で、その時点では父が分からないので、子の戸籍の父親欄は空白になります。この空白を埋めて父親を法律上定めるのが認知です(出生届けと認知届けを同時になせば、父親欄が空白になることはありません)。
従ってsorarinn15のお姉さんの場合、単に婚姻をしないだけで彼は認知はしてくれるのか、それとも認知自体を拒むのかによって話が全然変わってきますので注意してください。
そして、非嫡出子のデメリットは、法律上のものとしては「法定相続分が嫡出子の2分の1」という点があります(法律上の不利益はこれくらいです)。
しかし、実務上重視される問題点としては「非嫡出子であることが戸籍上残ってしまう」という点です。
別の方も指摘されているように、子の出生後に(1)お姉さんと彼が結婚(2)彼が子を認知、という2点が満たされれば子は嫡出子として扱われます(準正)。そういう意味で法定相続分2分の1のデメリットは事後的に治癒可能なんです。しかし、父母が子の出生時に婚姻していなかったという事実は戸籍に残ってしまい、その痕跡を消すことはできません。
もちろん、戸籍にそのような事実が残ったからといって法律上の不利益はありませんし、それをどう感じるかは人それぞれだと思います。しかし、将来子供さん自信がその事実を知った時に、きちんと説明できるだけの理由があるかを一度考えた方がいいのかなと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 細かく説明して頂きすごくわかりやすかったです。 父親は認知しているので、あと入籍すれば嫡出子になるんですね。