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施工同意書

市街化調整区域(既存宅地)で建築許可申請をする予定です。 施工同意書は権利者の実印押印と言われますが、認印でも許可はおりるのでしょうか?どなたか詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

施工は施行のまちがい。 都市計画法の 許可申請(29、34、43条)全て実印です。 >確かに印鑑証明は提出する必要ないそうです。 印鑑証明添付で その印が初めて実印であることが 確認できる。 だから、押印した印が 実印である確認は 印鑑証明がないと 確認できない。 >仲介の不動産屋さんにもその旨伝えました。 許認可については しろーとですね。 http://www.pref.aichi.jp/kensetsu-somu/owari-kensetsu/kentiku/youshiki/kaihatu/kaihatukyoka/jikokyojuu.doc ↑ これのp17から18参考 43条建築許可の施行同意も これを使用する。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.3

北国の設計屋さんです。 施工同意書に捺印する印は、実印です。 印鑑証明書を添付して提出する事となります。 ご参考まで

  • ORUKA1951
  • ベストアンサー率45% (5062/11036)
回答No.2

ちょっと気になるのですが、 実印と認印の区別はできてますよね。 実印とは印鑑登録されている印鑑で、そこらで売っているいわゆる三文印でも良い。 銀行印とは、銀行関係の書類に使用する印鑑で実印を知られたくないときなどのため使用します。 認印とは、それら以外の単に認めるだけ。  もしも三文印を認印だと思われていても、印鑑登録されていれば実印です。実印との照合する必要がありますから、お役所以外へ提出する書類の場合は印鑑証明が必要になるでしょう。

ennkiti
質問者

補足

ありがとうございます。 役所の担当者には権利者のサイン+実印での押印と指導頂きました。 仲介の不動産屋さんにもその旨伝えました。分かりました書類送ってくださいと、了解があり送ったのですが・・最終的には留守で実印押せなかったとのことを言われました。それと、役所は実印で言ってるけど実際は皆さん認印で押しているとのことも言ってます。 私的には実印と言うと難しそうな文字を彫ってあるイメージがございまして。。。 確かに印鑑証明は提出する必要ないそうです。 不安は残りますが。。とても参考になりました。有難うございます。

回答No.1

詳しくはないですが、 「実印」と書かれているなら「実印」でしょう。 印鑑登録してある印鑑が必要ってことじゃないでしょうか? 認印でいいなら「実印」と書かれていないはずです。

ennkiti
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 仲介不動産屋に頼んで売主さんの実印押印をお願いしたのですが、 売主が留守とのことで認印押印で返却されました。 普通は問題ないとのことも言われました。 どうなんでしょうか? ちょっと不安で投稿してみました。 ありがとうございます。

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