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貸金業者(有限会社)廃業の手続き
貸金業を、有限会社で経営しております。 今般、廃業する決心をしました。 監督庁及び協会に行き、聞けばいいのですが、嫌です。 なんとか、自力で廃業をしたいのですが具体的な手続きがわかりません。 勝手ですが、誰か詳しい方、教えてください。 宜しくお願いします。
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回答No.1
貸金業やってるんなら貸金業法は承知のことと思いますが (廃業等の届出)第10条 貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 (中略) 5.貸金業を廃止した場合 貸金業者であつた個人又は貸金業者であつた法人を代表する役員 あとはこのあたり http://www.kashikin.jp/8.html http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=225F232004001
お礼
有難う御座いました。