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裁判所を通して相手の勤め先を調べる方法
仮執行宣言ですが、裁判所を使って相手の職場を調べる方法あるでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
ないです。 裁判所が、自ら調べることを「職権」と云いますが 職権は例外中の例外だけです。 それは法定されています。
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- mmmkmin2
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回答No.1
質問が今ひとつよくわからないので, 仮執行宣言付きの判決が出たが,この判決実現の為に, 相手方の職場を裁判所を通じて調べる方法ということで, 回答します。 結論として,そのような制度はありませんので, 相手方の職場を裁判所を通じて調べるという方法はないということに なります。
質問者
お礼
そうですか・・・ありがとうございます(;;)
質問者
補足
相手が個人で不動産もない場合、財産を調べるのは本当に難しいと思います。本当に大変ですが、居直るような人を今後出さないために地道にがんばります。仮執行宣言や支払督促では財産開示手続きはできないのでしょうか?やはり確定判決がないと駄目ですか?
お礼
おはようございます!tk-kubota様 あなたがおっしゃるのならそうだと思います(;;) ありがとうございます。 それにしても困りました。。。 やはり開示請求でしょうか・・?
補足
あなた様から回答が来るだけで、解決してなくても、それだけで皆さんほっとするのではないでしょうか(笑)