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道交法における一旦停止の定義

一旦停止は停止線(標識)の手前で停止し左右の安全を確認後、徐行して進むということは知っておりますが、この『手前』の具体的数値は道交法か何かで定義されているものでしょうか。 私は試験場で普通免許を取得(飛び込み)しましたが、その時の記憶では2mとかの噂があったような気がします。同じようなものに、信号などで停車している車との車間距離は0.5m以上、左折時の車体と路肩の最大距離は1.2m以下などもあったと思います。試験ですのでもしかしたら合否判定の基準だったかもしれません(でも、根拠なしで合否判定もできないはずですが・・)

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  • ベストアンサー
  • shouboku
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回答No.2

こんにちは >この『手前』の具体的数値は道交法か何かで定義されているものでしょうか。 道路交通法では指示標示「停止線」(203)で停止する場合は、車両の運転者はその停止線の直前に停止しなければならないという意味になり、具体的数値はありません。 >その時の記憶では2mとかの噂があったような気がします。 ここからは、技能試験基準ですが 『停止位置不適(5点)』は停止線の手前からおおむね2m以上手前で停止した場合。 『指定場所不停止(危険行為)』は停止線の手前で停止しない場合。当然、超えて停止した場合も含みます。 >信号などで停車している車との車間距離は0.5m以上 『側方等間隔不保持(20点)』で停止している前車とおおむね1.5m以上の距離を保たないとき。 >左折時の車体と路肩の最大距離は1.2m以下 『巻き込み防止措置不適(10点)』で左折する場合にできるだけ道路の左側端(おおむね1m未満)によらないとき。 >試験ですのでもしかしたら合否判定の基準だったかもしれません おっしゃるとおり、根拠もなしに減点はできませんので、道路交通法を元に試験の実施について必要な事項を定めています。

shibamint
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 やはり定義はありませんでしたか。 試験場では試験するところであって教えるところではないと 試験官が言っておりました。試験は減点法ですから仲間内で 噂(情報)があったのですね。

その他の回答 (1)

noname#79340
noname#79340
回答No.1

私が教習を受けたときは、停止線を越えないことが手前の意味でした。 それ以外に、停止線の手前何センチなどという規定がなされているとは到底思えません。 おっしゃるように、検定の採点基準のようなものかもしれませんね。 私も片側2車線の中央線よりのレーンを制限速度より5km/h以上下回って走行したら減点という基準があると、指導員の方から聞きました。

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