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子供が悪ふざけで一時停止中の車に子供が接触、責任はどっち?
車で横断歩道を左折しようとしたときの事です。 横断歩道脇に子供が遊んいる事を確認、横断歩道を渡る様子がないのを停止し確認。 子供に気をつけながら最徐行し、子供との距離をとるため、反対車線の方まで行き、左折前に一時停止をして左折しました。 子供は、一時停止している隙に車に近づき車の後部座席左側窓ガラスにキスをしたり、おなかを車にぶつけたりとした様子です。 私は、左折中(左折時も徐行)、サイドミラーを見て、子供がおなかをあてている事に気がつきました。 その時に足の甲を轢いてしまいました。 子供の怪我は、幸いたいした事はなかったです。 その子供から“わざとあたったでしょ?”と聞くと“うん”と認めました。 実は、その直前のにも、停車している車を発進させる時、車の前に立ちはだかり退かないという悪ふざけをしていました。 ですので私は、その子には警戒していました。 このように、子供が悪ふざけで車にあったってきた場合でも、やはり車側に責任があるのでしょうか? あるとすれば、どのような責任がどの程度、課されるのでしょうか? また、その子の両親は、子供から全く異なる事を聞いているらしく、全責任は車側であるといってきます。 母親は、「うちの子はいままでそんな事したことはない」と言っています。困っています。
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嫌な思いさせられましたね。心中お察しします。ふざけてやってきたなんて、頭にきますね。 ただ、残念ながら、ふざけてでも、そうでなくても、「足の甲を轢く」というのは、aobaskyさんの過失になると思われます。歩行者が相手の場合、そのご両親のおっしゃる通り、この件で全責任は車側になると思われます。 治療費などが請求されると思いますが、事故後でも警察に連絡しておいたほうがいいかもしれません。警察からの受理番号がないと保険が下りない可能性があります。
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- debukuro
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他の車に悪ふざけをしているのを確認していたのなら自分にも、ということを予測するべきでしたね 車を持つということはそのようなことにも責任を持たなければならないということです 便利ではあるが凶器でもあるのです 残念ながら責任を逃れることは出来ません
貴方は子供の足を引いたのですよね。そのとき警察や救急車を呼ばなかったのですか? 文章からすると親同士の話し合いで済まそうとしているようですが・・・ 警察に届けておいたほうがいいどころか、これはひき逃げではありませんか? どちらにどれだけ非があるのかは、両者から事情を聞いた第三者が判断することであり、このようなサイトで相談している場合ではないのでは? 貴方の主張が全て正しいものとして回答者は答えていますが、それは警察で言ってください。 子供の足を轢いておいて「幸いたいした事はなかった」とは? あなたは大人、相手は子供ですよ。 私ならひき逃げ事件として訴えます。
- dogday
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基本的には弱者保護の観点から車が全面的に悪いことになります。左折中におなかを当てている事がわかっていたのに接触したわけですから、危険運転です。徐行は危険を察知して停車できる速度という定義があります。 ただ、子供を妨害行為で訴えることができます。年齢的に刑事告訴は無理ですが、妨害行為の慰謝料、車両にキスをした、おなかをぶつけてきた物損の補償は親に請求できるでしょう。 示談や和解は両者が同意で行うものですから、同意できない反論をしてくるなら訴訟に持ち込むこと、それまで支払いは一切行わないことを相手に告げて、効率的な交渉をすべきです。 少額訴訟なら数万円でできます。地方裁判所に行けば、手順や予算などを丁寧に教えてくれます。
- owshippo
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安全が確認できなければ車を運転してはいけませんので、子供が悪ふざけだとしても近付いている(接触している)のがわかる状態であれば、車を停止して運転席から降りるなどして注意するとか、その場で停車させたまま警察に通報して止めさせてもらうなど、安全を確認するまで動かなければよかったですが、、、 今回の場合、子供の足を轢いてしまったとのことですので、危ないと思いながら動かした結果、足を轢くという事故を起こしたことになり、安全運転義務違反など道路交通法上の罪にあたる行為をしたことになります。 成人などが故意に起こしたものではなく、子供の悪ふざけだとわかっての事故ですのでやはり運転者に責任があるかと思います。 それほど運転するというのは責任が重い行為だということです。 まぁ、車の窓ガラスに残っている唾液や指紋などを採取して警察に提出して調べてもらうとでも言えば、子供も大変なことをしたとわかり真相が明るみになることも。。。
子供があなたの車にいたずらしてるのに気づきながら、車を運行させたのは問題ですね。 最悪、いたずらされてることに腹を立ててわざと轢いたと判断されかねませんよ。 実際には事故現状を見てない限り具体的なことはいえませんが。 事故の際、直ちに警察へ通報し、かつ事故を見た証人の確保を行わなければ、横断歩行者と車の事故ということになると思いますよ。 そうすれば最悪0:10。 すべてあなたの過失になります。 証人がいれば、まったく逆の判断もできますけどね。 完全に10:0にはならないでしょうが、8:2位にはなると思います。 子供の証言自体はあまり当てになりません。 第三者の証言がないと、厳しいでしょうね。
お礼
みなさん、色々なご意見ありがとうございました。 警察へはすでに届出をしております。 今のところ、被害届は出す意志はないとの事なので、物損事故扱いになっております。 車を発進する時(フロントに寄りかかっていた時)に、一言「あぶないよ」と声をかけておけばよかったと思っています。 後部座席には、同じ小学校に通っている息子がのっており、注意した事の逆恨みが怖く、注意できませんでした。 これから、あちらのご両親とのお話会いをしてきます。 みなさん、ありがとうございました。