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学資保険の名義人について
お世話になります。 私の姉が私たち夫婦や両親などにも内緒で、勝手に私の娘の名前で学資保険に入っていたことがわかりました。 姉も結婚しておりますが、子供がいません。 子供がいなくてかわいそうとは思うこともありますが、私たちに断りもなく、学資保険に加入されていたのには、正直腹が立ちます。 保険会社は、某大手の日本の保険会社です。 そもそも、姉は私たちとは苗字も異なりますし、学資保険は、そんなに誰でも入れるものなのでしょうか。 私が無知でお恥ずかしい限りですが、教えてください。
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- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
誰でも入れるのでしょうか…… 保険契約の被保険者は、一般的の死亡保険、医療保険は、契約者の2親等以内です。 学資保険の場合には、3親等以内です。 今回の場合、伯母・姪の関係ですから、契約可能です。 保険の場合、被保険者の同意が必要です。 今回の場合、質問者様のお子様の同意を得ることは不可能です(お子様だから)から、親権者(親)の同意が必要です。 つまり、質問者様が同意していなければ、この保険は無効です。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
保険では、 ・保険契約者 (・保険料払い込み者 通常は保険契約者と同じ) ・被保険者 ・保険料受取人 がいます。このうち被保険者は誰でも入れることは出来ます。 ご質問の場合には保険契約者および受取人は姉、被保険者が娘さんという事なのでしょう。(被保険者が受取人となる場合もあります) ご質問の場合姉が亡くなると、多分娘さんに保険料の支払いがなされるのではないかと思います。 一般的に言えば学資を援助するという目的でご質問のような形をすることは珍しくはありません。今回姉にその意図があるのかどうかはわかりませんが。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ございません。 本人(1歳です)や両親などの許可無くでも、学資保険には入れるものなのでしょうか。 姉は両親には、「学資保険が金利が良かったから、姪の名前を使ってはいった」と言っていたそうです。 上記の発言からして、学資の援助など考えているつもりはないと思われます。(思っていても、援助していただくつもりはありませんが) そうなると、子供がいない方でも誰でも、姪や甥などの名前を勝手に使用して、学資保険に入って積み立てなどができるのか不思議に思ったので、質問をさせていただいたのです。 子供がいなくても、入れるものなのですね。 回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 もちろん、私たち夫婦は知らなかったので、同意はしていません。 姉は以前、保険の外交員をしており、今回の件も知り合いの外交員に頼んで、学資保険に入ったようです。 と、いうことは、私たちが同意したようになりすました可能性があるのでしょうか・・・。だとすると、本当に不愉快です。 教えていただいて本当によかったです。ありがとうございます。