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外国人の生活保護 基準は帰化していることですか?

よくわからないので教えてください。 生活保護は国民であることが条件ですよね。 しかし、準用という形で外国人にもみとめているようですが、 それは帰化している外国人に認めているのですか? それとも日本に住んでいる外国人に認めているのでしょうか。 また、何か詳しく記載しているHP等があったら教えてください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

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回答No.5

ちなみに、最高裁判所が「日本人のみに生活保護を与えるのは合憲」とし それに反発した左翼が、芦部憲法(妄想)で「外国人にも支給すべきだ」と規定しても何ら決定権はありません。 ※「日本人の【好意】で与えてあげている」のが現状です 外国人から政治資金を貰ったり 日本国家の支配下に無い組織(総連など)や構成員に税金を使ったりするのは 現行法では違憲ですからねw 外国人の支配権/保護権は、彼らの祖国の義務ですから 他人が口出しをする(貴方の祖国が無能なので、援助してやろう)は本来やってはいけない事です。

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回答No.4

韓国の最高裁判所の判例でも「海外居住者であろうと、参政権や生活保護などを認めなければならない」とされ 生活保護は、祖国が面倒を見るのが【国際慣例】ですね。 しかし、特権階級の在日は、日本で無条件に(制限なく)生活保護を受けられるので そちらで受けるのが一般的です。 需給率は数倍~数十倍(国と地方で異なる)となっており、日本よりかなり優遇され その結果、原資が無くなり、日本人の生活保護は(事実上)かなりの制限を受けるに至っております。 特に、総連経由での所得申請では、マルサなどが(事実上)入れないので 滅茶苦茶な年収を申請し放題(脱税し放題)といわれており それを根拠に金(生活保護など)を要求している点が、批判されていますね。

  • Ganymede
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回答No.3

答は「日本に住んでいる外国人に認めている」です。 既出質問がありますので、拙文で恐縮ですが下記の No.5回答をお読みになってください。 外国人に対する生活保護は憲法違反? http://okwave.jp/qa2830029.html 現行法である1950年の生活保護法を見ますと、「国民は、……受けることができる」となっており、これを国籍条項といいます。しかし、1946年の旧生活保護法には国籍条項がなく、国籍にかかわらず生活保護が認められていたそうです。これは、憲法(46年公布、47年施行)に矛盾しません。日本国憲法の条文においては、「何人も」と「国民は」との厳密な使い分けがなされていないからです(GHQ と日本官僚との駆け引きの産物)。 憲法第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 国籍条項を素直に解釈すると、生活保護は国民が受けるもので、外国人は受けられなさそうな感じがします。しかし、54年に厚生省は社会局長通知を出しました。 「正当な理由で日本国内に住む外国籍の者に対しても、生活保護法を準用する。」 これにより、在日外国人の一部にも支給を認めました。すなわち、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などの日本国への定着性が認められる外国人です。52年に講和条約が発効して、多数の「在日外国人」が発生したことに対応したそうです。 この措置も現行法に反しません。なぜなら、「国民は、……受けることができる」は、「国民以外は、……受けることができない」を必ずしも意味しないからです。命題の「裏」であって、対偶ではありません。 ゴドウィン訴訟で、最高裁は結果的に「生活保護法の国籍条項は合憲」という判断を示したことになります。しかし、前述した通り、外国人に支給するのもまた合法なのです。結局、通説では次のように解釈されています(いわゆる芦部憲法)。 「社会権も参政権同様、当該国民に保障されるべきものだが、財政事情等に支障がない限り、法律において外国人に社会権を保障することは憲法上なんら問題ない。特に、在日韓国人・中国人については、その歴史的経緯等を勘案するとできる限り日本人と同じ扱いをすることが憲法の趣旨に合致する。」

  • netcatme
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回答No.2

帰化したら日本人です。日本人と言う言葉には日本民族という意味も含まれているので混同している人がいますが、法律では100%日本国民という意味です。

  • tyr134
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回答No.1

>それは帰化している外国人に認めているのですか? 帰化した外国人は、例え目が青かろうと肌が黒かろうと、出身国が世界のどこの国・地域であろうと、帰化=日本国籍を取得した時点で、立派な日本国の国民です。 ですので、生活保護を受ける用件さえ満たしていれば無条件で受けることが出来ます。(理論上は) >しかし、準用という形で外国人にもみとめているようですが 確かに、準用という形で外国人にも認められていますが、要件が厳しく見られます。 主なモノは、 ・日本人の配偶者等 ・永住者の配偶者等 ・難民認定を受けた者 などなど出入国管理法で定められている「永住者」です。 なので、在留資格申請中や難民認定申請中などの外国人には、なかなか認められない事が多いようです。 それに対して、人権などの観点から受給資格の拡大を要請する人々も居ます。 また、日本人に対するモノとしても、「水際作戦」などと称して、あれこれ理由をつけて申請を受理しなかったり、逆に資産隠しをした上での不正受給が多かったりなどいわゆる「生活保護問題」と言ったモノが存在します。 人権と国税を使うという面で、どうバランスを取っていくか。 なかなか難しい問題と言えますね。 参考URL 兵庫県のNPOのページ http://homepage3.nifty.com/kobekoubora/iken.htm 厚労省の説明 http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatuhogo.html 生活保護法条文 http://www.houko.com/00/01/S25/144.HTM

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