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外国人の生活保護が何故認められるのか

近所の県営団地には東南アジアの国籍の住人が多いのですが、その人達の話によると生活保護を受けているそうです。若く、普通の生活の差し支えも無さそうなのに生活保護で生活しているのは納得できません。彼ら曰く、日本は“いたれりつくせり”だそうです。生活保護をもらいに外国から出稼ぎに来るのではないかと思ってしまいます。日本ではもらいたくてももらえなかったり、資産を持てないことで苦しくても躊躇する人が多いのに、日本に資産が無いから受け易いのか生活保護を受ける出稼ぎ外国人の多さにびっくりしてしまいます。そんな外人が増えたらいよいよ税金がもたないと思いますが、どうして認められているのでしょうか?

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  • ucok
  • ベストアンサー率37% (4288/11421)
回答No.3

逆に考えてみてはどうでしょう。貧しい「住民」に生活保護を与えないとします。すると、その住民は、遺体処分の費用も残さずに餓死するか、あなたのものを盗むか、自暴自棄になって犯罪をおかすかもしれません。外国人だろうと、日本人だろうと、それは同じです。 何かの事情で充分な収入を得られなければ、生活保護は、国籍を問わず、住民に対して与えていいと思います。ただし、働けるのに働こうとしないなど、不正に保護を受け取っている人がいるのなら、その「不正」を取り締まるなり監視するなりすればいいのです。日本人でも不当に生活保護を受け取る人はいますし、外国籍住民が優遇されているということもありません。また、生活保護を要する人が増えれば、それだけ税金は減りますが、外国籍住民は増えた分だけ住民税や所得税を日本人と等しく払ってくれています。 その人たちが、本当に「普通の生活の差し支えも無」いのか、それとも単に「差し支えも無さ“そう”」なだけなのか、お役所に問い合わせてみてはどうでしょう。

mamyu31
質問者

お礼

そうですね、外国籍の生活保護も不正を除いて大切なものだったんですね。

その他の回答 (2)

  • merlionXX
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回答No.2

生活保護法は第一条において「すべての国民」を対象とすると規定しています。 これは、同法では日本国籍を有さない外国人に対し保護を適用しないことを意味しています。 しかし、厚生省(現厚生労働省)は、昭和29年に通知を出し、「一般国民に準じて」保護の適用を行なうことを定めました(昭和29年5月8日付、社発第382号厚生省社会局通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」)。 この通知は、昭和29年という、今と違い、ほとんど外国人が日本国内にいない時期の通知ですから、おそらく戦前は日本人であった在日朝鮮・台湾人(いわゆる三国人)を念頭においたものと思います。 そのため、韓国政府の(在日)棄民政策により一時期、生活保護受給世帯の約半数は在日朝鮮人という事態を招きます。 しかし、通知では在日朝鮮人とは限定して書いていないので、他の外国人についても「一般国民に準じて」生活保護がうけられるようになっています。 だだし、観光ビザや就労ビザで入国した外国人、さらにはオーバースティの外国人には、保護の適用は認められていません。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

政策的な物でしょう 市町村よって扱いが異なります 本来の「生活保護法」の対象はあくまで「国民」です ・人道的な見地からの判断 ・在日朝鮮半島出身者対策 他にも意味が有るのかも知れません で、状況に応じて生活保護法を準用しているようです 現実に困られていれば助けないわけにも行かないでしょうが、今後人数が増えれば見直しになるでしょうね

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