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減資について
減資を行い、繰越損失を解消しようとしています。 訳あって、ある程度繰越利益がでる程度減資を行いたいと 思っていますが、商法上可能でしょうか? 繰越損失をなくすまでしか、減資出来ないと聞いたような気がするので 確認をしたいと思っています。 可能/無理について、そのソースと共に教えてください。
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- kanarin-y
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回答No.1
繰越損失をなくすまでしかできないと言うことはありません. 多めに減資をした場合,その減資差益はその他資本余剰金として資本余剰金の部に計上されることになっています(商法施行規則70条)