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公務員の条件付採用期間中の免職
公務員試験を受験しています。公務員にも、条件付採用があることを知りました。この期間に、免職となってしまうと、再び別の職種の公務員には二度となることができないのでしょうか?
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zep999さんが国家公務員について書かれてましたので、地方公務員についても補足します。 条件付採用された新規採用者の能力不足等で免職される場合は、分限免職扱いとなります。 この場合は国家・地方公務員採用試験の欠格条項には該当しません。 この分限免職になるとすれば、 ・私病で数年間の長期入院 ・長期間の無断欠勤 ・極端な回数の遅刻 ・仕事に来て文字通り「全く」何もしないorできない というような極端な事例でもない限りはそうそうあるものではありません。 貴方が普通に勤務していれば対象となることは無いでしょう。 懲戒免職となった場合ですが、欠格条項に該当しますので処分を受けた自治体の採用試験を2年間受験することが出来ません。 …尤も、能力不足で免職された人間が同一官庁・自治体で採用されるとは思えません。懲戒免職なら尚更ですけど。
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- zep999
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公務員の条件付任用は、採用から原則6ヶ月間で法に定められた身分保障の対象とならない期間ですよね。 この条件付任用期間中はいつでも降任や免職ができることになっていますが、あくまで国家公務員法78条に該当する場合であって恣意的に免職できるわけではありません。 ご質問の件ですが、国家公務員法38条に欠格条項が定められています。その第3項に「懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者」とされています。 条件付任用期間か正式任用にかかわらず、懲戒免職処分を受け失職した場合でも、2年経過すれば受験資格はありますよ。
お礼
ご回答、ありがとうございます。採用されましたら、そのような事態とならないよう、しっかり職務をこなしたいと思います。
お礼
丁寧で詳しい回答をありがとうございます。参考になりました。