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救急車と同じ走り方は違法?
救急車は緊急時、公道を時速80kmで走っても良い事を知りました。 時々、 救急車に乗ってる方の身内と思われる車両が、救急車を追いかけて走るのを目にします。 緊急なのは、重々理解できるのですが、 救急車と同じ速度で後ろを追いかけたり、 救急車が通れるように、両脇に車が緊急停止している間をすり抜けて走る救急車の後を付いて行ったり、 時には赤信号で交差点に進入する救急車と同じように走る車も居ます。 緊急なんだろうなぁ、と大方の人は見て見ぬフリだと思います。 たまたま警察が見て無いだけでまかり通ってると思うのですが、 やはり救急車と同じ走りをするのは違法ですか?
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道交法に明確な規定があります 前項に規定するもののほか、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車は、それぞれ法第39条第1項の政令で定める自動車とする。 (法第39条第1項とは、緊急自動車の定義) ですので、この場合は違法であると思われます。 何も訓練を受けていない一般ドライバーが、緊急車両と同等の運転をすることの危険性(特に身内が重篤の場合などは平常心で無いと思いますし)を鑑みれば、当然ではないかと思います。
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- sleepmoon
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>救急車に乗ってる方の身内と思われる車両が、救急車を追いかけて走るのを目にします。 ただの便乗ですよ。 身内全員が病院にいく必要性ないですから。 旦那が20代のとき、バイクで救急車の後ろに張り付いて走行したら、救急車から「後ろのバイク、離れないと警察呼びますよ!」と言われたそうです。馬鹿ですね。 立派な道路交通法行為です。
お礼
おぉー、実例ありですね! 救急隊員さんが、そんな事言うのですね。驚きです。 まぁ、若気の至りと言う事で・・・^^ 参考になりました。 回答ありがとうございました。
- ookami1969
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普通に考えて ご家族の方は 救急車と同時に病院に着かなきゃいけない 理由がないでしょう? 後から合流すればいいんだから 単なる「便乗」でしょう。
お礼
よほどの救急状態なのだと思われます。 やはり、命にかかわる場合は、そーしたい気持ちは私にも理解できます。 ですが、便乗ですよね。 回答ありがとうございます。
- watch-lot
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警察の緊急車両の誘導を受ける場合を除き、緊急車両と同様の走行をすることは出来ません。 つまり、救急車の後につづくことは違法ですが、パトカーの先導を受けて走る場合は違法ではありません。
お礼
パトカーが先導してたら良いのですね。 勉強になりました。 回答ありがとうございます。
- looksno1
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明確な道路交通法違反です。 一般自動車はどんな理由があっても緊急自動車のようには走れません。 信号や法定速度は守らなければいけません。 これは救急隊員にも確認しました。
お礼
わざわざ救急隊員さんに、確認頂いたのですね^^ お手数お掛けしました。 回答ありがとうございました。
- pasocom
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速度制限を緩和されたり、信号無視が可能だったり、対向車線を走行できたり、というのは「サイレンを鳴らしている緊急車両」だけに認められた特例です。その他の自動車がこれと同じ事をするのは完全に違法です。
お礼
なるほど、サイレンを鳴らしている、というところがポイントですね。 回答ありがとうございました。
お礼
こうやって道交法まで引用頂きますと、 やはりやってはいけない事なのだなぁ、というのがよく判ります。 仰る通り、そういう時は気持ちも尋常では無いと思います。 焦るあまり、加害者になる場合も考えられます。 危険な運転は、どんな場合であれ、やってはいけませんよね。 回答ありがとうございます。