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2ヶ月も住んでないのに退去?

最近、とあるマンションに引っ越したのですが2ヶ月も住んでないのに マンションの持ち主が倒産してしまいました(T_T)(Hu○○○○○) よく調べなかった自分も悪かったのですが、それって契約する前に (事前に経営が悪化している事を)説明する義務はないのでしょうか? ちなみに抵当権があり競売があって持ち主が変わった場合は 敷金返還請求権がなくなってしまうのです。 抵当権の説明時は「大きい会社なのでめったに潰れる事はないから 大丈夫」との説明で契約をしたわけで経営状態の説明があれば 契約をしなかったと思い質問した次第です。 法的には6ヶ月間の明渡し猶予はあるわけですが最悪の場合 1年未満で退去ということも考えられます。 こちらは2年で契約したわけで契約時は前家賃・敷金・保証会社の保証費・ 仲介料と払っています。 仲介会社の過失だと思っておりますが、結局は泣き寝入りなのでしょうか。

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  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

友人同士の無責任な会話ならともかく・・・ 貸主のことに限らず、「この会社はつぶれそうです」などと言えるわけがありません。 真の経営状態など他人からはわかりません。 ですから重要事項説明でも「抵当権がある・ない」程度にしか説明できないのです。 一棟丸ごとの賃貸物件ならば、落札者が必ず明け渡しを請求してくるとは限りません。同条件程度での契約要求や、トラブルをさけるために敷金は差し入れたとみなす契約を締結することもあります。 現段階で倒産しただけなら、競売で落札になるまでに時間がかかります。まずは破産管財人に確認してみたらどうですか? ネット等で調べれば明け渡し猶予についてなどのことは知識としては確かにわかりますが、現実には倒産して即、所有者変更とはならないことのほうが多いです。少なくとも、契約時には競売になっていたり差し押さえになっていなかったのですから。 また必ずしも競売ではなく管財人により任意売却となることもあります。それならば賃貸借契約は継承されます。 仲介会社と争うのは自由ですが、仲介会社の過失とまではならないと思いますよ。 >こちらは2年で契約したわけで~ 借主からの予告期間をもっての解約の自由がある以上はそのような主張は無意味です。 感情だけで勝ち目のない争いを仲介会社とするより、管財人の弁護士に連絡して正確な状況を把握するほうが役に立つと思います。

noname#179206
質問者

お礼

すいません。ありがとうございました! 初めてのケースなので心配で・・・ 今回のケースでは賃貸借契約継承が高く、早急に危惧する必要性はない という認識で大丈夫ですか?気になれば様子を伺うぐらい?(T_T) 質問文に少々感情が混じってましたm(_ _)m 落ち着いて経過を見届けます。

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  • bouhan_kun
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回答No.3

敷金については預けたお金ですから、つぶれた会社とあなたの問題になります。ぶっちやげ、債権者ですね。 で、売却になった場合は、今までの契約が全て継続されますので、何も心配はいりません。まあ、契約先が変わるので更新作業は必要ですが、その時に従前と違う条件が出てくるようだと、すべて拒否できます。例えば契約先が変わりますから家賃も改定になります、とか。 ただし、競売になるようだと、新規の購入者の意向により、契約解除がなされます。その場合は居住権は失効しますし、退去費用も、出るにしても過分には取れないケースが多いでしょう。まあ、実行されるにしても、公開、落札まで半年は空きますから、その間にお金貯める努力をするしかないでしょう。 責任を仲介に転嫁することはできません。ただし、その持ち主が破産ならともかく、経営を継続する任意整理の可能性もあります。その辺はどうなのでしょう。

noname#179206
質問者

お礼

すいません。ありがとうございました! 売却になった場合はまた敷金とか払い直しになるのでしょうか・・・。 どちらにしても売却・競売ともに通常(倒産なし)で賃貸した場合 と比べて出費になりそうですね(T_T) この先は貸主の経営状態も考慮しなければなりませんね・・・。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

1棟の賃貸マンションが競売等で第三者の手に渡っても、ほぼ継続して賃貸されます。賃料を得る為の物権なので安心して大丈夫だと思います。また通常は競売前に任意で売却されるので、当然賃貸契約は継承されます。大きな会社なら弁護士が介入するはずですから、競売まで至らない様な気がします。社長が逃げてしまうレベルの規模ではないでしょうから。万一競売になった場合は、期日が決まったら敷金分相当の家賃を支払わなければ良いだけです。相手が弁護士だろうと支払いを拒否すれば良いのです。所有者が変わってからも支払い請求が来ることは無いでしょう。保証会社にも代払いをしないよう理由をきちんと伝えておくことです。競売や債務整理の場合所有者が変わってしまえばそれまでです。法的にどうこうではなく、実際に損をしない方法です。当方は買受側にまわることが多いですが、退去の際敷金を認められない借主から、通常の現状復帰費用を請求するような事はしませんがね。また転売目的で落札するような業者なら、敷金は預かったことにしておく(契約内容は引き継ぐ)という申し出がある場合も多いです。これは売却時に有利に売却できるからです。あまり気にしなくとも大丈夫ですよ。 仲介業者への責任追及は無理です。謄本の内容を説明すれば足りる事になっております。その時点で差し押さえが入っている場合などは損害賠償の対象となりますが・・・

noname#179206
質問者

お礼

すいません。ありがとうございました! 悲観的から楽観的なものの見方ができそうです。 今回のケースではニュース等で調べたのですがあきらかに 前期の経常利益が悪化していました。 サブプライムでの信用収縮などを考えとくべきでした。 仲介する方に責任が問えないのであれば今後は自分でよく 調べる事も必要だと思いました。 そうすれば少なくとも2ヶ月で倒産は間逃れたかも...orz 本当にありがとうございました。実際に損しない方法も 頭に入れつつ様子を見ようと思います(^_^)

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