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交通事故損害賠償の休業補償について
はじめて本コーナーに質問させて頂きます。 先月末に追突事故の被害者となり、頚椎捻挫で通院してます。過失割合 は10対0で、私は過失0です。そこで疑問なのですが、 通院の為に会社を休業したり、事故の損傷の痛みの為休業した休業保障は請求出来るのでしょうか?通院期間に対して何日とか制約が有るのでしょうか?又私の場合会社の常勤役員ですが、毎月の役員報酬(固定) 部分と毎月の出来高報酬と有りますが、その合計収入に依り算出されるのでしょうか? どちら様かご存知の方、お答えお待ちしてます。 よろしくお願いします。
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- joqr
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#2です 私の場合軽症で済みましたので、5日分(通院日数分=休んだ日数)です
- tpedcip
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No.1です。 貴方は給与所得者ですから「休業損害証明書」で休業日数を証明します。 遅刻・早退はその時間分です、総通院日数全てを休んでいれば請求できますが、そんな事はないでしょ? あくまでも休業した日数分です。 連続して休めば土日祝祭日も含めますが、中断すると直近の土日祝祭日は含まれません。
お礼
tpedcip様 再度のご回答ありがとう御座いました。 その方面にかなり、ご精通されていらっしゃるtpedcip様 又、当方の愚問を、お答え願う節にはよろしくお願いします。
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
>通院の為に会社を休業したり、事故の損傷の痛みの為休業した休業保障は請求出来るのでしょうか 出ます(私もらいました) >月の役員報酬(固定) 部分と毎月の出来高報酬と有りますが、その合計収入に依り算出されるのでしょうか? 私の場合、事故前の3ヶ月の給与明細を出しました 休業補償として、その明細から1日当たりの収入分を計算して、×日数でくれました
お礼
joqr様早速のご回答有り難うございました。 ちなみにjoqrさんの総通院日数は何日位で、その内休業補償日数 は、何日請求されたのでしょうか? 厚かましいですが、改めましてお尋ねいたします、よろしく。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
事故により賃金の減収があれば、その分は請求可能です。 「休業損害証明書」が有りますので、それで証明してください。 企業の役員は本来請求は出来ません。 全額役員報酬とみなされる場合があるからです。 しかし、役員報酬と労働による賃金とにきちんと分けて支給されていれば、立証も簡単です。 出来報酬の部分で、減収があれば請求してください。 期間は、総通院日数の範囲内で支払されます。
お礼
tpedcip様 早速のご回答有り難うございました。 会社の方での証明は出ますので、それで請求する様にします。 只、一つ気掛かりな点は入院では無く通院のみでも、総通院日数分 全て請求出来ますか? 重ね重ねお伺いいたします。よろしくお願いします。
お礼
joqr様 再度のご回答ありがとう御座いました。