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セクハラ被疑者が懲戒審議の会議メンバーの時の手順は

セクハラ被疑者を懲戒するかどうかの会議で、その被疑者がメンバーであるときは、議長がそのメンバーを一時退席させて審議し、採決するのかしら? 手順を教えてください。

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回答No.1

 その審議会のルールで決めるべきで,統一的なルールは有りません。  そのメンバーが参加することにより,審議会の目的に反する不当な決議がなされる可能性があれば,議事からも決議からも排除すべきでしょう。  なぜなら,審議会において,そのメンバーが口がうまければ,他のメンバーを丸め込む可能性があるからです。  ちなみに,会社法369条は,取締役会の決議について「特別の利害関係を有する取締役は,議決に参加することができない。」と規定しております。(議事に参加できるかは明記していません。)  特別の利害関係を有する例としては,代表取締役の解任に関する取締役会決議については,当該代表取締役は,特別利害関係を有する者とされています(最高裁昭和44年3月28日判決)。  

elegantia
質問者

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ありがとうございます、とても参考になります。

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