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絶対に儲けられる!と言われ75万円支払った→騙された

ネット通販のサイト構築をある会社に制作を依頼しました。 その会社は、ネット通販のサイトの構築だけではなく、 卸ルートの情報提供をしており、卸価格で商品を提供してくれ 制作したネット通販で販売出来ると言うサービスを展開しています。 そこで、電話で営業マンに勧誘されたのですが、 「毎月15万は必ず儲けられる」「平均して毎月15万稼げます」と言われ 米国話題になった新しいビジネススタイルで、必ず儲けられるのであれば! と思い、Web制作料金75万円(卸ルート情報含む)を支払いました。 しかし、実際制作して貰ったサイトから商品が売れるわけもなく、 サイトにはサポート充実!徹底サポート!と書いてありますが、 完全放置状態で電話しても担当者不在でサポートしてくれません。 また、卸価格で提供!と書いているのですが、 実際貰った資料を見るとかなり値段が高く売れる金額ではありません。 12000点の商品を選べると言っておきながら、実際は選べません。 サイトや電話勧誘との話が全く異なっており返金を依頼したいのですが、 このような場合でも返金を求めることが出来るのでしょうか? 消費者契約法の第4条が適用されるのでしょうか? ただ、見積書の75万の内訳はサイトの制作代金であり 細かく75万が記入されており、契約書のサインまでしてしまいました。。。 どなかたアドバイス頂けないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • quew-quew
  • ベストアンサー率61% (13/21)
回答No.4

No2です。 >消費者契約法4条でも適用されない場合があるのですか 先にも書いたように、消費者契約法は、消費者・事業者間の契約のみが 適用対象となり、事業者同士の契約については、勧奨形態や契約内容が どのようなものであっても、適用されません。 本件の場合、質問者様はネット通販をするために契約をなさっているこ とから、契約主体が個人であっても事業のために契約の当事者となった とみなされる可能性があるため、回答させていただきました。(もちろ ん事業のためではないと認められる可能性もあります。) 後は、民法96条の詐欺取消も考えられますので、消費者相談センターで ご相談なさってください。

その他の回答 (3)

noname#107982
noname#107982
回答No.3

15万どころか?100万位 儲かるのなら苦情は無かったのでしょうが この場合 返金は無理でしょう。

kyanasaki
質問者

お礼

ありがとうございます。 返金はやはりムリなのでしょうか? パンフレットに記載している内容もいくつも嘘が書かれていました。 都合の悪いことは全て契約後に言われて、詐欺にあった感覚です。 月曜日に早速消費者センターに問い合わせを行い 事業元に返金を要求してみます。

  • quew-quew
  • ベストアンサー率61% (13/21)
回答No.2

No1の方が書かれているように、国民消費者相談センターへ相談された 方がよいでしょう。 ただし、クーリングオフは難しいでしょうね。電話勧誘販売における申 込の撤回について規定した特定商取引法24条では、申込者が申込内容を 記載した書面を受領してから8日間以内に申込の撤回をしなければなら ず、ご相談内容からはすでに期間が経過していると思われますので。 (ちなみに、電話勧誘販売の対象となるものは、政令指定の商品、役 務、権利に限られますので、本件が対象となるかはわかりかねます。) また、質問者様が仰るように、消費者契約法4条に該当する可能性も ありますが、消費者契約法は、消費者と事業者の間の契約のみが 適用対象です(同法2条1~3項)。個人であっても、事業のために 契約の当事者となった場合は、消費者契約法の適用はありませんので 本件ではこの点が問題になる可能性があります。 なお、同法4条に該当する場合は、取消権の行使は6ヶ月です(同法7 条)。

kyanasaki
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 本日電話しましたが平日のみと言われてしまいましたので、 早速月曜日に電話で相談をして、可能であれば出向いて見ます。 仰るとおり契約から1ヶ月経過しており、そのうち2週間は サイト構築で時間を費やすので、儲けるか?の確認を行うのに 最低3週間必要で、クーリングオフは適用出来ませんでした…。 消費者契約法4条でも適用されない場合があるのですか。。。 パフレットで確認したところ25カ所ほど事実と異なったことが書かれておりました。 それは実際75万支払い契約しなければ分からないこと、 「1日たった15分PCを開いてお問い合せ・注文メールを確認するだけ」 と書いてあります、実際はメールを返信し在庫管理、集客が必要で 1日15分終わることはありませんし、集客もかなりの時間と費用が必要でした。 あたかも商品管理、顧客管理を自社でやっているように書いていました。 一度このことも含めて消費者センターに相談してみたいと思います。 ありがとうごございます。

  • cosmos-kt
  • ベストアンサー率29% (43/147)
回答No.1

早めに、国民消費者相談センターへ相談された方が良いですね。22日には、窓口を開いていますので、解約に関する手続きを始めてもらえます。 全額返金できなくても、一部返金をしてもらえるかも知れません。多分、そのような場合でも、クーリングオフ期間内であれば、全額返金してもらえるかも知れませんが・・・期間を過ぎると、全額は難しくなると思います。 そんなわけですから、早めに相談して、仲介を頼んだ方が良いでしょう。

kyanasaki
質問者

補足

ありがとうございます。 実は本日の午前中に消費者センターに電話したのですが、 平日しかやっておらず、皆様にアドバイスを聞きたく投稿しました。 やはり全額返金は難しいのでしょうか…。 米国で人気!絶対儲けられる!と騙される私もバカですが、 パンフレットを何度確認しても良かったので申し込みました。 が、実際今調べると25カ所の誇大広告、事実とは違う内容が書かれており 明らかに騙された!と感じています。 12000点の商品突破!とパンフレットに書いていますが、 商品が突破しただけで、取り扱える商品は30点程度です。 その中で利益が出る商品は3点程度でした…。

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