結論から申しあげますね。
障害者認定は受けられません(障害認定基準上、ありえません)。
障害者認定、といったときには、大きく分けて、以下の2つがあります。
どちらか一方、あるいは両方とも‥‥といった感じになります。
1)身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付を受けるため
2)国民年金・厚生年金保険法による障害年金の支給を受けるため
障害認定基準にあてはまらなければ支給されない、というのはもちろん、
障害年金ではさらに、障害を持つ以前の保険料の納付状況なども
厳しく問われます。
なお、身体障害者手帳の障害認定基準と障害年金の障害認定基準は
それぞれ全くの別物で、相互の関連性もありません。内容も異なります。
(言い替えると、それぞれ個別に障害者認定を受ける必要があります。)
身体障害者手帳では、
足指がすべて無い場合でも、実は、手帳の交付対象にはなりません。
ほかにもう1つ何か障害があって初めて、手帳の交付対象となります。
なお、手帳の交付対象ではない、というのは、
障害者認定がされない、ということを意味しています。
障害年金の障害認定基準のほうは、手帳よりもはるかに厳しいのですが、
一般に、両足のすべての指を失った状態でなければ、
障害年金の支給対象とはなりません。
つまり、障害年金においても、障害者認定はされません。
お礼
大変、丁寧親切なアドバイスありがとうございます。 いろいろネットで調べても意味が掴めなかったのでとても参考になりました。 ある意味、自分が認定されないという事に安堵もしました。 ありがとうございました。