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切迫流産による急な休職における手当て
昨日、嫁が切迫流産により、自宅安静を言われました。 予定日は12/8で、双子ではないので10/28~産前休暇がもらえます。 また、普段使用できない有給をこの期に消化したいので、 10月1日~27日までは有給を使用する予定でした。 しかし、昨日12日、検診に行ったところ、切迫流産により 会社を休むように言われました。 そこで、9/13~10/27の間をどのような扱いにしたら一番いいのかが わからないので、質問させていただきました。 有給は38日残っています。 10/27までの休日は本日使用した分を除いてあと、13日あります。 有給ですべて埋めることも出来ますが、産後復職したときに子供の急な体調変化により、有給を使用することを予想して、ある程度は残しておきたいです。 産休の間の日数は有給取得のための日数としてカウントされるのでしょうか?それによっても対応が異なってきそうです(療養休暇というのも考えたのですが、会社の規定で、連続一ヶ月以上休んだときに、2ヶ月目に入ったときから適応となっていました)。 妻も僕も切迫流産に自分たちがなるとは考えてもいませんでした。 よろしくお願いします。
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