>>>ローマ法のいくつかの条文とその精神は現行の民法にも生きているのであって、それは時と場所を超えて普遍的に妥当するという意味に
おいて哲学的であり、人類の叡智的なものということが出来ると思うのです。それが条理であったり、正義公平についてのあり方の指針であったりするのではないかと
「時と場所を超えて普遍的に妥当する」という意味において「哲学的であり、人類の叡智的」なものが果たしてあるかどうかは若干疑問がありますが。
法律を勉強していて、ローマ法に興味を持たれることは大変結構だと思います。理解を深めます。しかし、司法試験を目指しているなら程ほどにね。また、ゲルマン法も興味をもってください。これも、あくまで余裕があればでうが。
歴史を勉強しているときに、神聖ローマ帝国の皇帝が選挙で決まることがあり、選挙候というものが居ることを知り、不思議に思っていましたが、ゲルマン法は部族長は世襲であっても、問題が生じれば選挙で選ぶという制度だったようです。この制度が、皇帝選挙制度に反映しているのですね。
ローマ帝国は、世襲制ではなく、元老院の承認が必要でした。実質世襲の皇帝が何代か続くことがありますが、形式上は元老院が推挙、承認をしています。
オリエント、中華は世襲王朝ですね。
このように、ローマ法やゲルマン法は歴史的に形成されたもので、真理とまで言えるかは、若干疑問といったのはこのようなことです。
「時と場所を超えて普遍的に妥当する」法理があれば、中華や日本にもあるでしょう。想像ですが、時効制度は類似のものはあったと思います。でも、これは真理や哲学とまではいえない。正義、公正などが背景にありますが、立証も視野にいれた功利主義的な考えだと思います。
補足
回答ありがとうございます。 またローマ法についての興味深いお話をありがとうございます。 現行の民法への影響については、いくつかの諺(それもゲルマン法由来のものとの区別もはっきりしません)と民法の構成が全体的にパンテグテンであるのに対して総論の構成にローマ法の構成法が見出されるみたいなことを聞いた記憶があるくらいですので、ローマ法について認識は不足しておりました。 仰るとうりローマ法自体が現行の法源になっていることはありえないと思います。 しかしローマ法のいくつかの条文とその精神は現行の民法にも生きているのであって、それは時と場所を超えて普遍的に妥当するという意味に おいて哲学的であり、人類の叡智的なものということが出来ると思うのです。 それが条理であったり、正義公平についてのあり方の指針であったりするのではないかと思うのです。