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使用済み年賀葉書
突然ですが こんばんは 素朴な質問です 年賀葉書は使用しても 消印が押されていませんが その葉書をまた使いたいんですが 可能でしょうか 教えてください よろしく
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元・郵便局員です。 結論として「不可能」です。 年賀郵便物(官製のもの)には、12月15日から1月7日までの期間、 日付印の押印を「省略している」のです。 決して未使用のまま配達されているわけでは有りません。 その日付印を「省略」する為に料額印面(切手にあたる部分)の下に7本の縦線と円状のデザイン(今年の無地の官製年賀はがきなら毛糸玉)が印刷されているのです。 新たに交換しようとしても、翌年以降の年賀葉書には交換することができませんし、そのような不正を行なった場合でも、それを見抜くだけの力量は有りますから、止めて置いたほうが身のためです。 #3さんの回答されているように、郵便法では83条「料金を免れる罪」に抵触します。
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- k_345
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>ただ、その不正行為の >結果 どんな罰が規定されているのでしょうか >もし ご存じでしたら お願いします。 郵便法第83条に触れるのではないでしょうか? (料金を免れる罪) 第83条 不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを20万円以下の罰金又は科料に処する。 2 郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- goro560
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むかし、「この年賀状、全部鉛筆で書いたから、消せば また使えるよ」なんて書いてある年賀状を友人からもらった ことがあります。たしかにそうだけど。 まぁ、法的なことは知りませんが社会通念上は良くないことですね。
- kotoko
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書き損じのはがきでしたら年賀ハガキでも郵便局で新しいハガキと交換してくれます(手数料がかかりますが) 自分宛てに来た年賀ハガキは幾ら消印がなくても不正な使い方なのでお勧めできません。 交換の時に全部同じ宛名だとわかりますし、それは犯罪になるのでやめておきましょう。
お礼
早速のお返事ありがとうございます 大変わかりやすい回答をいただきました。 ただ、その不正行為の 結果 どんな罰が規定されているのでしょうか もし ご存じでしたら お願いします。 では