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どうすれば1番よいのですか?
3月からパートで働いている主婦です。今は、主人の共済組合に被扶養者で入れてもらっています。パートは、週にH社3.5日ともうM社が半日。有資格者であるので、先月は223840円と35800円の収入がありました。そこで質問なのですが、このまま主人の会社の扶養のままでいてもいいのでしょうか?確か、扶養の条件が年収130万までだったと思います。H社の社長からは、会社の保険に加入してもいいと言ってもらっています。しかし、そこの税理士からは社員の4分の3以上の日数働いていないと社会保険に入れないといっています。もし、このままどちらにも入れない場合は、国民健康保険に加入しないといけないのでしょうか?社長が入ってもいいといってくれているのにこのままだと、社会保険には入れないのでしょうか? 私は、どのようにしたら一番いい方法なのかわかりません。どうか、このあたりに詳しい方、知恵を貸してください。よろしくお願いします。
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- MoulinR539
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こんにちは。ご主人は公務員ですね。政管健保か組合健保かという回答がありますが、共済組合なのですから関係ありません。被扶養者でいられるかどうかは共済組合がその規定に基づいて判断しますので、必ずご主人のお勤め先に確認してください。 ちなみに年収130万円について、一般的には今後1年間の収入の見込みが130万円を超えそうだとなったときに扶養家族から外れます。月収20数万円が続くならば半年ぐらいで超えそうですから、そもそも3月の段階で外れるべきだったかもしれません。 国民皆保険ですから、被扶養者でなくなったら、H社の健康保険に入るか、お住まいの市区町村の国民健康保険に入るかのどちらかが必要です。 4分の3以上というルールは、社会保険(健康保険や厚生年金)の強制適用の対象である常用雇用関係があるかどうかを社会保険事務所等が判断するための目安に過ぎません。関連サイトのURLを貼ります。法律に定められた絶対的なルールではありません。 たとえば社長さんが常用雇用扱いにすると言ってくれて、質問者さんも異論がないのであれば、社会保険に入れるというよりも、入らないといけない立場です。一般的には国民健康保険よりも健康保険の方が給付内容が良いですから(特に出産手当金と傷病手当金の有無は大きい)、社会保険に入る方向で検討されることをお勧めします。
- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 >先月は223840円と35800円の収入がありました。そこで質問なのですが、このまま主人の会社の扶養のままでいてもいいのでしょうか? ですがこの金額では、いくら独自に規定を決めることが出来るということでもNGと言う感じですね、扶養は外れなければならないでしょう。 >そこの税理士からは社員の4分の3以上の日数働いていないと社会保険に入れないといっています。 これはおかしいですね、税理士は税金の専門家であっても健康保険では素人だと言うことでしょうね。 社員の4分の3以上の日数働いていないと会社は加入させる義務はないということです、「入れない」と言うのとは根本的に違います。 >H社の社長からは、会社の保険に加入してもいいと言ってもらっています ということなら当然加入できますよ。 3/4を超えていれば会社は質問者の方を社会保険に加入させる義務があります。 3/4を超えていなければ質問者の方が加入を希望しても、会社は加入させる義務は無く、会社が義務は無いから加入させないと言えば質問者の方は加入できません。 と言う主旨なのです。 ですから3/4を超えていなくても質問者の方が加入を希望して、会社は加入させる義務は無くても加入させると言えば質問者の方は加入できますよ、双方が合意しているのだからできないなどと言うことはありません。
- aquaiwa1969
- ベストアンサー率47% (182/380)
H社が加入している健康保険の保険者(健保組合・社会保険事務所)に、加入できるかどうか確認してみてはいかがでしょうか。 税理士さんはそこに確認をとって「入れない」と言っているのかわかりませんので… 週28~29時間労働であるならば加入可能性はあります。