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弁護士協会への苦情について
初めてご質問させていただきます。 前夫が株式会社の代表取締役で、資金繰りに行き詰まり実質倒産いたしました。その後、私は前夫と離婚し、前夫とは連絡がつかない状態です。 前夫の債権者(下請け業者)が、居所が全く分からなくなっていた前夫の息子(私とは養子縁組をしている)の家へ強迫的な態度で前夫の居場所を聞きにきました。 その息子とは元々住民票も別で身内でも戸籍をあげて調べないと分からない状態でした。 それで、戸籍を違法に請求されたと思い、役所に開示請求をしたところ弁護士が請求しておりました。 利用目的は「損害賠償請求事件の訴訟手続き代理の準備」 請求に係わる者の氏名は墨塗りされ、横に他全員と書かれております。 素人の私が思いますところ、その弁護士は十分調査もせず戸籍をあげ、依頼者が不正に使用したと思うのですが、どうなのでしょうか? その場合、弁護士にも落ち度があり弁護士協会へ抗議すれば、何がしかその弁護士にペナルティを与えることができるのでしょうか? また、その依頼者を特定し、警察へ訴えることで処罰を与えることができますか?
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弁護士の職務に不正があったとは考えづらいですね。 債権者から「損害賠償請求をしたい」ともちかけられ、その訴訟のために戸籍や住民票をとるのは全く問題がないです。そして、依頼者への報告の一環として住民票の内容について話してもいいです。それは、訴訟を起こすための準備の一つですから。 実際に訴訟になると、「こんな経緯ですよ。こんな書面を裁判所に提出しましたよ。」と報告しないといけないですしね。 これで弁護士会にクレームをつけてしまうと、ただのクレーマーと思われて恥をかいてしまいます。 で、債権者が前の夫の居場所を聞きに来るのは違法とまではいいづらいです。ただし、その「脅迫的な態度」の如何によっては違法性を帯びることがあります。債権者が息子や関係者に害悪を及ぼす旨を告知するといけません。ただし、ちょっときつめの言い方で住所を聞いたくらいでは難しいです。
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- hahahapart
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懲戒申し立てするのは自由ですが、処分されるお話の範囲だと可能性はゼロでしょうね。 なぜなら貴方のお話自体が「思う」「だろう」に終始しており何一つ根拠が見えません。 また弁護士が開示請求することは職務上認められている正当な行為であり、それが直ちに違法とはいえません。 それに「依頼者が不正に使用したと思う」というのもどういうことでしょうか? 債権者であれば取り立てるのは正当な行為であり、それ自体が違法ではありません。 その取立て方法に暴力的なものなどがあれば別ですが、それは取り立てた者が違法なのであって、戸籍を調査した弁護士が直ちに違法とはいえません。 残念ながら懲戒処分も、刑事的な処罰も行う根拠が見えません。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
早速、ご回答いただきありがとうございます。 その債権者には他にも身内が嫌がらせ行為を受けており、何か対抗措置などがあればと思い警察や弁護士に相談に行っておりますが、なかなか難しいようです。