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厚生年金基金の支給について

以前、15年程勤めていた会社で加入していた厚生年金基金があります。 支給開始年月日はまだ20年先なのですが、その年齢より前に 受給する事は可能でしょうか? その場合は、年金支給停止事由消滅届を提出すればよいのでしょうか? 詳しい手続きをご存知の方、教えて頂けると助かります。 宜しくお願い致します。

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noname#69542
noname#69542
回答No.1

結論から言うと厚生年金基金では 代行部分を含んだ基本年金については 支給開始年齢前に受給することはできません。 ただ、keiriさんが加算年金部分があって それを一時金で退職時にもらっていなくて 将来年金をもらうことを選択した場合には 支給年齢前に選択一時金として 受け取ることができます。 上に書いたことは一般論で 厚生年金基金はそれぞれ 年金の支給要件が異なりますので 厚生年金基金の事務局に連絡して ご自身が受け取れるかどうか 確認されたらいかがでしょう。 なお、蛇足ですが 支給停止事由消滅届のことが 書かれていますので たぶん、退職時裁定の基金に 加入されていたと思います。 退職時裁定とは 今では少数派となりましたが 退職時(基金の加入員でなくなったとき)に 将来もらう年金の裁定を行っておいて 支給開始時まで年金を支給停止にしておく 制度のことです。 国などの一般的な老齢年金は 受給権が発生した支給時に裁定する いわゆる支給時裁定となっています。 したがって退職時裁定の基金では keiriさんがおっしゃったとおり 支給停止事由該当届を提出しますし、 支給時裁定の基金は年金裁定請求書を 提出することで年金の支給を受けることに なります。 一時金の場合は一時金用の請求書があります。 どちらも基金から届書を取り寄せる 必要がありますので基金へ連絡して 確かめるのが一番です。

keiri
質問者

お礼

こんにちは。とても丁寧な回答をどうもありがとうございました。 一時金は既に退職時に受給済みです。 今日、やっと基金に電話が通じたので(今は会社が合併して社名も 変ってしまっていたので)聞いてみたのですが、やはり支給開始年齢前に 受給するのは出来ないと言われてしまいました。 しかも今は企業年金基金(?)は解散して、社会保険庁管轄の 基金に移行していると言われました。 私も年齢では受給出来るのは65歳になってからなので、諦めます。 色々とありがとうございました。

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