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著作権表示の際の西暦年記載の意味・必要性について

よくインターネット・ホームページの最下部に著作権を表示する意味でcopyright(c) 2002 all rights reserved 等とありますがこの内、年の表示(2002,2001 等)は必ず、必要なのでしょうか? 又、必要ならば、毎年、暦年が変る都度、新しい数字(西暦)に変えるべきなのでしょうか。 多くのホームページ上の表示でも(c)は必ずありますが、copyrightやall rights reserved等の表示、更には 会社名の表示等は有無につきさまざま、年についても 必ずしも表示のないものや2001-2002等とする表示もあるようです。 2001年にスタートしたという意味で(02,03年になっても)2001のままという考え方はあるのでしょうか。 何か、管轄官庁・関係団体のガイドラインでもあるのか 等も含め、お教え下さい。

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  • toro7272
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回答No.2

著作権(版権)について詳しくは無いのですが、私の場合、年の表示については、ホームページを初めて掲載した年が最初で、更新・追加をしたときに年が変わると、その年に記載をしています。 つまり、著作権発生年と言うことになります。 更新や追加などで著作権発生年が複数ある場合は、2000,2001,2002としたり、2000-2002としたりしています。 これは、年号(平成14年)と記入をするのでは無く、西暦で記入をする必要があります。 >2001のままという考え方はあるのでしょうか。 あります。(現に昔、作った私のホームページがそうです。) 更新や追加を手がけなくなれば、当然、年も変わりませんね。 著作権の期限は、よく分かりませんが、国際的には「ベルン合意」と「UCC」が判断の基本になるそうです。日本の国内法における期限はベルン合意と同様に著者の死後50年と決められているそうです。 「とほほの著作権入門」 http://tohoho.wakusei.ne.jp/wwwcopy.htm 「著作権について」 http://lion.zero.ad.jp/inn/web/page/page07.html 「U.S. Copyright Office」(英語) http://lcweb.loc.gov/copyright/

omoshiroku
質問者

お礼

どんどん内容の変るホームページ上では 最新の年(西暦)を入れておくのがよいようですね。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • Bokkemon
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回答No.1

著作権に関する国際条約で「万国著作権条約」という定めがあります。 その条約では著作権保護は「方式主義」をとっており、第三条〔保護の条件〕で以下のように定めています。   締約国は、自国の法令に基づき著作権の保護の条件として納入、登録、表示、   公証人による証明、手数料の支払又は自国における製造若しくは発行等の方式   に従うことを要求する場合には、この条約に基づいて保護を受ける著作物であ   つて自国外で最初に発行されかつその著作者が自国民でないものにつき、著作   者その他の著作権者の許諾を得て発行された当該著作物のすべての複製物がそ   の最初の発行の時から著作権者の名及び最初の発行の年とともに(C)の記号を   表示している限り、その要求が満たされたものと認める。(C)の記号、著作権   者の名及び最初の発行の年は、著作権の保護が要求されていることが明らかに   なるような適当な方法でかつ適当な場所に掲げなければならない。 ただし、我が国は万国著作権条約のほか、ベルヌ条約(無方式主義⇒WIPO著作権条約)も批准していますから、我が国における限りは方式を要しません。 万国著作権条約を批准していてベルヌ条約(WIPO著作権条約)を批准していない国における著作権保護の関係で、(C)などの記載要式に従うことになります。 発行年が複数年記載となっているものは初版、改訂版などの表記ではないかと思います(自信なし)。

参考URL:
http://jimphelps.tripod.co.jp/circlec.html
omoshiroku
質問者

お礼

有難うございました。 手を抜かずに?年(西暦)を入れておきたいと 思います。

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