- 締切済み
分かる方助けてください!!
A子はB子を崖から誤って転落したと見せかけて殺そうとして、B子に睡眠薬を飲ませB子が熟睡したことを確認して上でB子を自分の車のトランクに入れて海岸に向かった。A子が赤信号のため交差点で停止していると、C子の運転する車が前方不注意で追突してきて、これによりトランクに押し込められていたB子は脳挫傷を起こしてし死亡した。 この場合、A子を殺人既遂罪で処断することが出来るのでしょうか?? 教えてください。
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- hahahapart
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ANo.6氏の回答は適切だと思います。 ただ、実際の裁判となったらいろいろ争う要素はありそうですね。 ここであえてA子弁護人として(笑)反論します。 まず、A子がB子に対して睡眠薬を飲ませたという事実はなく、またB子が飲んでいたという事をA子は知らなかった。 またA子がB子をトランクに入れたという事実もなく、B子がここで寝かしてほしいと自ら入り込んだ。 A子は危ないからやめるようにと再三注意したがB子自らトランクの蓋を閉めて「家に送れ」と騒いだため、近所迷惑なると思い、とりあえず移動した。 以上のとおり、A子はB子に対する殺意はおろかなんらの過失もない。 よって無罪である。 と、いう感じですかね。
- pott64
- ベストアンサー率44% (212/475)
まず、A子については、睡眠薬を投与し、意識を失わせている段階で、実行の着手をしており、199条(殺人罪)の実行行為は認められると考えられます。問題は、その行為とB子との死亡との間に因果関係があるかということが問題となります。 この場合は、C子の前方不注意による車両衝突という、介在事情が、結果発生の重要な契機となっています。事故の内容は、いろいろあるかとは思いますが、少なくとも、B子の死を積極的創出的に条件付けたものであることには異論がなく、また、自動車事故についても、「ありがちなこと」とは言えず「偶発的または異常な出来事」に属すると解されると思われます。危険実現の過程の相当性から見ても、相当因果関係は否定されると思われます。 従い、Aの行為は203条(殺人未遂)とどまると解され、処断されると思われます。 C子については、自動車運転過失致死罪による処断ということになるかと思われます。 仮に、介在事情と相当因果関係という点で、B子がトランクに入れられていたという点と事故内容。すなわち、トランクは客室ではなく、事故時のクラッシャブルゾーンとなっており、通常のシートに乗せられていた場合は、当該事故であっても脳挫傷には至らなかったというケースと仮定すると、通常想定されている自動車の使用方法とは異なる点を主張することも考えれるかと思います。しかしながら、この場合であっても、そもそもの自動車事故そのものが、「ありがちなこと」とは言えず「偶発的または異常な出来事」に属すると解されると思われます。危険実現の過程の相当性から見ても、相当因果関係は否定されると思われます。
No.4です。 すいません。問題をよく読んでませんでした。 トランクに押し込めて、自動車を走らせたんですね。 その状態で、公道を運行しても、追突事故により、B子の死という結果が生ずる蓋然性は殺人の実行行為性を認めるに足りるものではないので、まあ同じ結論ですが。
お礼
ありがとうございます。
本問では、実行行為性がないので、因果関係の有無を論じても意味がないように思います。 睡眠薬を飲ませ、トランクに押し込める行為は、類型的に見て人の死を惹起する現実的危険性のある行為とは思えません。 専門ではないので、学説や判例のことはよくわからないのですが、実行行為がないところに、犯罪成立の有無を論じる意味はないように思うのですが。 素人の疑問です。
- MEBUS
- ベストアンサー率43% (72/165)
その場合、B子の死亡は単なる事故死となるのではないでしょうか。 これが事故死である場合、A子による殺人は実行前の準備段階であり、したがって殺人予備罪が成立するように思われます。
お礼
ありがとうございます!それについても考えてみます♪
- 17891917
- ベストアンサー率75% (490/652)
(1)刑法43条の実行の着手の有無に関する「早すぎる構成要件実現」の問題と,(2)199条の既遂となるかに関する因果関係の有無の問題(第三者の行為の介入)との組み合わせ問題と思われます。 (1)の問題については,最高裁平成16年3月22日判決(下記)があります。 (2)については,相当因果関係・折衷説,又は前田説(:実行行為に存する結果発生の確率の大小,介在事情の異常性の大小,及び介在事情の結果への寄与度の大小を検討)で処理すればよいでしょう。 あとは,自分の頭で考えてください。 ※最高裁平成16年3月22日判決 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25128&hanreiKbn=01
お礼
ありがとうございます。あとは、考えます!!
- hahahapart
- ベストアンサー率25% (38/150)
A子の罪についての質問なので重大な関わりがないですが念のため、 C子はA子がB子殺そうとして睡眠約を飲ませて、これから崖に行って突き落とそうとすることを知ったうえで、運転していますか? それとも何も知らずに「B子が寝ちゃったから送って」とA子に言われて運転しているのでしょうか?
補足
A子とC子は全然関係ない他人です。 追突事故はたまたま起こってしまったことです。
お礼
分かりやすい回答ありがとうございます!! 参考にさせていただきます☆