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京都発京都着 山科の絡む乗車券発券について

京都→直江津→長野→名古屋→京都 という旅行を考えています。 最後の名古屋から京都は新幹線を使う予定です。 この場合、京都→山科は実際には1回しか乗りませんが、運賃計算上は2回乗った扱いになるような気がします。 ここで質問なのですが、この場合に ・京都→直江津→長野→名古屋→京都 という切符は発券できるのでしょうか? それとも、 ・京都→山科 ・山科→直江津→長野→名古屋→京都 という風に分けることになるのでしょうか? JRの規則を読んでみたのですが、この場合にどのように理解したら良いのか判りませんでした。 どなたか詳しい方、ご教授願えると幸いです。

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  • windwald
  • ベストアンサー率29% (610/2083)
回答No.2

もっと短い経路の京都→京都:東海道・湖西・北陸・東海道では京都―山科間経路重複です。しかし、「京都→直江津→長野→名古屋→京都 」が発行できないとしても、明らかに発行可能な「山科→直江津→長野→名古屋→山科」の乗車券は「京都市内→京都市内」となるため、この1枚の乗車券で乗車されたい経路に乗車できます。

piro19820122
質問者

お礼

確かにそうですね。201km以上の場合には京都市内発着になるということを忘れていました。 回答ありがとうございます。 しかし一つ気になることがあります。 「単駅指定」が強制適用になったという風に聞いたのですが、この場合は強制的に単駅指定されるような事例にはならないのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#85716
noname#85716
回答No.3

>「単駅指定」が強制適用になったという風に聞いたのですが、この場合は強制的に単駅指定されるような事例にはならないのでしょうか? 御質問の場合、発駅・着駅でループが終了しているので「京都市内~京都市内」で良いと思われます。 ANo2さんへのお礼に書かれた単駅強制適用は通称「9の字周り・6の字周り」の切符の事ですね。 単駅指定とは→http://www.wdic.org/w/RAIL/%E5%8D%98%E9%A7%85%E6%8C%87%E5%AE%9A(此処の最下部参照) 規則(旅客規定86条)→http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/02_setsu/13.html そして、上記規則にはこう書かれています。 ----引用此処から----- ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。 ----引用此処まで-----(上記サイトより引用) 上記の事から、ここでの除外(単駅指定)の条件として下記の例があると思います。 発駅が単駅指定の場合、京都市内を出発して山陰から岡山を廻って名古屋に行く時(二条~名古屋市内 経由:山陰・伯備・山陽・東海道) 着駅が単駅指定の場合、名古屋を出発して京都市内を経由し、岡山から山陰側へ抜けて再び京都へ帰ってくる時(名古屋市内~二条 経由:東海道・山陽・伯備・山陰) 上記のような切符を作成する場合は発駅・着駅は単駅指定となると思います。 まあ、単駅指定でないと発券出来ないというのであれば、その時点で連続乗車券に切り替えれば済む話ですけどね。(連続乗車券に成ったとしても180円しか変わらないですからね)

piro19820122
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。単駅指定についてよく判りました。 単に同一市内が2回登場するのではなく、通過することが条件なのですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>・京都→直江津→長野→名古屋→京都… >という切符は発券できるのでしょうか… できなくはないですが、片道乗車券ではありません。 連絡乗車券であり、運賃計算は行きか帰りのどちらかが山科で切られます。 >JRの規則を読んでみたのですが、この場合にどのように理解したら… 『新幹線と在来線が並行する区間の特例』 「新幹線と在来線が並行している区間では、同じ線として営業キロ等の計算をします。」http://www.jreast.co.jp/kippu/1101.html#02

piro19820122
質問者

お礼

やはり片道乗車券は発行できないのですね。 山科で分割することにします。回答ありがとうございます。

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