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乗車券の効力について
今度東京から東海道新幹線に乗車し京都まで行きそこから急行きたぐにに乗車し新潟まで行こうと考えています。 この際に時刻表を見てみると急行きたぐにの運賃、料金は北陸本線経由で運転するが湖西線経由で計算するとあります。 また、山科~京都間は分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例の区間となっています。 上記の規則をあわせると東京から京都経由(急行きたぐに乗車)で新潟までいく場合は片道乗車券とすることが出来るのでしょうか?
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- gootaroh
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ご質問のケースでは、1枚の片道乗車券とすることはできません。 旅客営業規則(以下「旅規」といいます。)第67条により、旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車船する経路及び発着の順序によって計算するのが原則です。 ご質問の経路の場合であれば、そのままですと「米原~京都間」の権利が重複してしまいますので、「東京都区内⇒京都市内(経由新幹線7980円)+京都市内⇒新潟(経由米原8190円)の連続乗車券(16170円)」又は「東京都区内⇒新潟(経由米原)の片道乗車券(11660円)」及び「米原⇔京都(経由東海道)の往復乗車券2220円」(合計13880円)として、権利の重複行使を避ける必要があります。 (旅規第67条) http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/02.html なお、「東京都区内⇒新潟間(山科経由)」の片道乗車券と「山科⇔京都間」の往復乗車券で、東京から京都まで新幹線、京都から新潟まで「急行きたぐに」(米原経由)を利用することはできません。 旅規第69条では、山科以遠(京都方面)の各駅と、近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間を利用する場合、東海道本線・北陸本線と湖西線どちらの経路を利用しても、湖西線経由の短い経路の営業キロで運賃を計算し、経路の指定を行わないと規定しています。 (旅規第69条) http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/03.html 「経路の指定を行わない」というのは、どちらの経路でも利用できるという意味です。例えば、「京都市内~新潟間」の片道乗車券は湖西線経由で発売しますが、「急行きたぐに」(米原経由)に乗車することができます。 しかしながら、「東京都区内~新潟間(山科経由)」の片道乗車券は、山科以遠ではありますが、京都方面からではなく大津方面からですので、旅規第69条及び第158条は適用されません。 (旅規第158条) http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/11.html 乗車券については以上ですが、「急行きたぐに」の急行券については「京都⇒新潟」ですから、旅規第69条により湖西線経由の営業キロで料金が計算され、第158条により米原経由でう回乗車することになります。
- kuma-gorou
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東京都内⇒(山科経由)⇒新潟市内の片道乗車券に加え、別途、山科⇔京都間の往復乗車券が必要です。 急行「きたぐに」の運賃・料金は湖西線経由で計算しますが、米原経由ですから、分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例区間にはあたりません。