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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:嘘の当選情報を発信し、信じ込ませた場合の罰則)

嘘の当選情報を発信し、信じ込ませた場合の罰則はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 出会いサイトなどを利用して嘘の当選情報を発信し、個人情報を聞き出したり入金を要求したりする詐欺が増えています。
  • 被害がない場合、犯人には罰則がないと考えられますが、錯誤するような情報を発信し騙そうとする行為に対しては罰がある可能性もあります。
  • 法律的には、詐欺行為や個人情報の不正利用に対して罰則が設けられており、犯罪として処罰されることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.1

これは法律の解釈が非常にあいまいなのでなんともいえませんね。 たとえば >◆錯誤するような情報を真実かのように発信し、騙そうとしたので当然罰がある ですが、情報を発信した時点で本当に支払うつもりだったのかそうでなかったのかということは判断できません。ですからメールを無視した時点で話が終わってしまいます。この「騙そうとした」というのはあくまでも推測であって事実とは認定できないですよね(普通に考えればウソなんでしょうが、そのウソを明確な証拠で確定することはメールの発信だけではできません)よってメールの発信だけでは詐欺の意思がある、ないの判断ができないので罪を問うことはできません・・・という見解の弁護士さんもいれば、「○○だから罪になる」とする弁護士さんもいるかもしれません。 日曜日の人気法律番組でも見解がわかれるように法律というのは解釈の仕方でいくらでも見解がかわります。よってこの案件も考え方次第では罪になるかもしれないし、ならないかもしれない・・・といえると思います。 ただメールの送信自体は迷惑メールのたぐいですからそっちで罰則はありますね。 いろいろなサイトを運営する関係から顧問弁護士さんにいろいろ話しを聞いたことがありますが、法律は考え方に大きく変わるので一概に「○○である」ということは断定できないといってました。 このため裁判によってそれを明確にする・・・というのが日本のやり方で、それに対して自分の見解を主張する弁護士さんを雇うわけですね。 まとめると・・・ 質問者さんの2つの考えは両方とも見解としてはありえる・・・だと思います。

marikopiyo
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいました。 申し訳ありません。 >法律は考え方に大きく変わるので一概に「○○である」ということは断定できない そうですね… 全てが右倣えだったら…あれはだめ、これはだめ、 でガチガチの世の中になってしまいますね。 「騙まそうとした」っていうのは実に曖昧ですね! 立証するとなると難しい…そんなことを逆手にとる騙し屋さんは本当にゆるせませんね;_; ありがとうございました。

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