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もう支払い督促は出来ませんか?
私の母は知人にお金を貸しています。返せない時は財産であるマンションを売却して返すと約束してあり、借用書にもそう書いてもらってあります。しかしその知人は現在離婚の裁判をしていて、先日こちらで抵当権をつけようと調べたらもうすでにマンションを売却している事がわかりました。まだ離婚は成立していないようで、売却金は弁護士が預かってる状態です。 母はまだ支払い督促の申し立てを出来るでしょうか?
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私の母は知人にお金を貸しています。返せない時は財産であるマンションを売却して返すと約束してあり、借用書にもそう書いてもらってあります。しかしその知人は現在離婚の裁判をしていて、先日こちらで抵当権をつけようと調べたらもうすでにマンションを売却している事がわかりました。まだ離婚は成立していないようで、売却金は弁護士が預かってる状態です。 母はまだ支払い督促の申し立てを出来るでしょうか?