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出産手当金について

出産手当金についてです。現在正社員、5月末に出産予定です。育児休暇1年後にパートとして復帰希望と会社へ相談予定ですが、パートとしての復帰でももらえますか? 改定後退職してしまうともらえないとわかったので、とりあえずパートで復帰したいと思っています。 ご回答宜しくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.2

>改定後退職してしまうともらえないとわかったので 改定前より改定後のほうが多少ハードルが高くなったことは事実ですが、退職するともらえないというのは事実ではありません。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 ということで退職する日が問題なのです、退職日をきちんと計算すれば出産手当金は退職してももらえます。 ですから会社が渋って、出産に依る退職がどうしても回避できない場合は、退職を受け入れる代わりに条件として出産手当金が受けられるような退職日の日付にしてもらえばよいのです。 もうひとつ出産育児一時金について。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 またもし退職をするのであれば 1.退職後の健康保険及び年金をどうするか 2.退職後の税金の処理をどうするか 3.雇用保険をどうするか(子育てが一段落したらまた仕事を始めたいという希望があるなら) 以上のようなことを事前にきちんと決めておいた方がいいでしょう。

ahiru-
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 このまま続けるつもりですが、もしパートでの復帰にNGをだされた場合いつ退職を申し出るのか悩んでいたので、ご丁寧なご回答本当に嬉しかったです。 また、出産育児一時金についてもこれから勉強しようと思っていたので、助かりました。ありがとうございます! また質問させていただく機会がありましたら、宜しくお願いします。

その他の回答 (2)

  • ahah14
  • ベストアンサー率23% (402/1679)
回答No.3

妊娠おめでとうございます。 育児休暇後に、パートと言う形でも復帰するのであれば、 雇用体系を正社員からパートに変えるのは、復帰したときに変えてもらうことはできないのですか? それのほうが、ごちゃごちゃせずわかりやすそうって思いました。 復帰する頃の様子って、もしかしたら復帰できない状況もありうるので、会社には育児休業後復帰しますと伝えて、休暇に入ればいいんじゃないですか? 無事に生まれて、育児休暇終了のめどが付いた頃に雇用体系をパートにって話してみては? 損はしたくないですもんね! 使える制度は最大限使って下さい!

ahiru-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、復帰したいと思ってはいても、いざその時になってみると色々な事情や、子のかわいさで復帰できなくなるかもしれませんね。 参考にさせて頂きます。ありがとうございます。

  • yumi1002
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

出産手当金については現在正社員ということなので健康保険の被保険者ですよね。5月末に出産予定(5月31日、双子以上ではないと仮定させていただきます)であれば4月20日から受けられます。育児休暇1年後にパートとして復帰希望されるということは会社へ在籍は続けると考えてよろしいかと思いますが、であれば出産手当金は問題なく受給できます。仮に今パートになってしまって健康保険の被保険者でなくなってしまった場合(パートは正社員の4分の3要件、詳しくは社会保険事務所で確認してください)健康保険は資格喪失になりますので資格喪失後の出産手当金は受給できません。受給期間は産前42日産後56日間です。予定日より遅れた場合その分伸びます。金額は1日について標準報酬日額の3分の2です。産後56日たった後は雇用保険から育児休業基本給付金が受給できます。

ahiru-
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 わかりやすいご回答ありがとうございます。 パートで復帰できるかということ自体前例がないので、まずはそこを会社と相談しなくてはいけませんが、会社から「今からパートになれば・・」という条件が出されたとしても受けないで、出産前はこのまま正社員で頑張ろうと思いました。 ご丁寧にありがとうございます。

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