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痴漢被害に対する賠償請求

旦那とは離婚し、子供をかかえ働く友達が通勤電車で痴漢にあい、その犯人をそのまま駅員に突き出し本人も罪を認め警察に捕まりました。その犯人は友達に謝罪をしたいといっているそうですが、友達としては告訴までするには金銭的に弁護士もたのめないのでそのつもりはないようですが、精神的苦痛を味わったので謝罪だけでは納得できず、その日会社を半日休んだ給料分は賠償金を請求できないかと考えてます。弁護士を介さず個人的にそのような手続きをとるにはどうしたらいいのか、また無料で法律相談にのってくれるところはないのか、被害者の駆け込み寺的機関はないかと悩んでいます。どうかわかる方教えてください

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  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.5

弁護士なしで裁判もできます。 裁判にするかどうかは相手の出方しだいですが、請求は自由にできます。 相談だけであれば、弁護士会や市町村の法律相談で無料か格安でできます。もし、被害者のお勤めの会社に労働組合があって、その顧問弁護士がいれば、相談だけなら無料のはずです。 アドバイスで正式な訴状のつくり方も教えてもらえるので、自分で書けば「相談料」だけならお金はしれています。 「刑事裁判」で、痴漢事実認定などはできるだろうし、本人も痴漢行為は認めているわけだから、民事裁判を自分でやってもたいした負担にはならないと思います。相手方の反論があったら、その時点でまた相談にのってもらう方法もあります。 痴漢被害が「微々たるもの」と考える人が多いから、加害者も「たいして悪いことをしていない」という発想になります。 かつて大阪府知事のY山Nックが1200万円の民事訴訟を起こされたことがありました。1割で120万。1%でも12万です。精神的ショックが1%ですむのか、と思えば、12万ぐらいですめば加害者も御の字でしょう。逆にいえば、12万のために相手方が裁判をたたかって「払わない」とごねることはないと思うのですが。(痴漢加害者が弁護士をたてずに裁判をたたかうのは無理だろうから)

その他の回答 (4)

  • nubou
  • ベストアンサー率22% (116/506)
回答No.4

痴漢犯罪は許せない犯罪ですが 他の犯罪に比べてその被害は微々たるものです たいして取れません 取るための労力を考えるとやめたほうがいいと思います どうしてもとりたいのなら弁護士に頼むしかありませんが 着手金20万とするとせいぜい取れて数万ですから赤字です 無料法律相談は市役所に電話予約して翌日30分相談が受けられます 弁護市会では30分5000円余り取られます 障害でもたいして取れないのに精神的ショックだけで慰謝料は期待できません

  • Bokkemon
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回答No.3

相手への請求は内容証明で行うと良いのですが、相手に家族があって犯罪行為を家族に隠している場合には、相手が態度を硬化させる可能性があります。 犯罪行為の謝罪解決金として受け取る金銭であることを明らかにしないと、後で「脅し取られた」などと難癖をつけられかねません。ですから、示談書のような書面を交わせると良いのですが、相手方は記録に残したくないため嫌がるでしょう。 また、お友達の自宅住所を知られると、後になって嫌がらせを受けてしまいかねませんから、できれば第三者が間に立って、その人を相手方との交渉窓口にする方が良いと思います。 「法律相談」であれば自治体で開催する無料法律相談で「質問」することはできますが、金銭の受領代理は別途依頼しなければなりません。弁護士を依頼する方が安全ですが、恐らくそれほど多額にはならないでしょうから、実を取れないことになるかもしれません。 比較的安価な方法として、弁護士会の仲裁センターを利用する方法があります。 (URL:http://www.niben.or.jp/chusai/) 手数料については参考URLをご確認ください。

参考URL:
http://www.niben.or.jp/chusai/qanda/chuusaiqa_04.html#q01
  • kinnkinn
  • ベストアンサー率44% (84/188)
回答No.2

 慰謝料に関して、基本的には本人同士の話し合いで手続き可能ですが、 被害者:「慰謝料¥○×払ってください」 加害者:「はい、分かりました。では明日にでも」 と、すんなりいくかどうかに疑問が残ります。仮にすんなりと進んだとしても、顔も見たくない相手と直接、交渉をしなければなりません。それが苦痛でなければよいのですが。 しかし場合によっては向こうが代理人(弁護士等)をたててくることもありえます。そうしたときは書類作成などのことも含めて、こちらも代理人を立てる方が得策だと思います。 この場合、当然に費用が発生しますが、民事の場合の弁護士費用は取り扱う事案によるものの、本件類似事案では10万ほどだったと記憶しています。

回答No.1

こういった事件は、刑事(事件)と民事(事件)に分けることができます。 まず、刑事事件としては、強制わいせつ罪に問われるものと思われます。 これについては、警察に「告訴します」といって、簡単な書類を作成するだけで(あとは警察署の人がしてくれます)検察庁に送ってくれ(送検)ます。ここで、検察官が起訴が相当だと認めれば、裁判(起訴)となります。 従って、お金はいりません。(弁護人がいるのは被告人です) 次に、民事事件としては、損害賠償(民法709)を請求することになります。 これには、一般的に大きく分けて二つの方法があります。 一つは裁判です。(和解を含む) ご存じのとおり、一般的に弁護士を雇い、比較的多くの費用がかかります。(本人訴訟はできますが、難しいかも) もう一つは、示談です。 裁判所などの司法機関を介さずに、直接当事者が話し合って解決する方法です。これは、当事者が適当な場所で会って話をして、「示談書」という倉庫書類(契約書みたいなものです)をかわすだけです。 また、無料法律相談は、多くの自治体で行っていますし、司法書士会、行政書士会、弁護士会でも行っています。ます、市区町村役場でお尋ねください。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm#2-22-waisetsu

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