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土地分割後の既設ライフラインと遺産分配に関する法的問題
- 実家の裏手にある叔父名義の土地には、実家の下水配管が通っており、利用制限が問題となっています。
- 質問内容は、(1) 名義変更前から存在していた下水配管を使用停止させる権利はあるのか、(2) 使用停止の場合の閉鎖と新たな配管の費用負担は誰がすべきか、(3) 土地に存在する他のライフラインについての対応、(4) 叔父が配管変更費用を母に負担させるのは公平か、についてです。
- また、(5) ガス管や上水道管など他のライフラインについての取扱い、(6) 土地売買による同様の問題についても教えてください。
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>(1) 名義変更前から存在していた下水配管を、使用停止させる権利が土地の持ち主にはあるのか。 ありません。これは下水道法という法律で敷地所有者の私権を制限しています。 もちろん、新規に開設する場合にそれにより具体的経済的損失が発生する場合には敷地所有者にその損害相当額を支払う必要はありますが、単に土地の価値が下がるなどという話は認められません。 今回は初めから存在しているので経済的損失は発生していません。 >(2) (1)の権利がある場合でも、既存配管の閉鎖と新たな下水配管埋設のための費用は、誰が負担すべきか。 これは移設を希望する人の負担になります。 >(3) 問題の土地には、実家に配電している電線や電柱も存在しているが、それらについてはどうすべきか。(要求があった場合と無かった場合についてお願いします) 電柱などは電力会社がその敷地所有者から借りているという状態になっています。 それがどこに供給されているかどうかは全く関係ありません。 敷地内での移設を希望する場合は電力会社と相談します。 >(4) 叔父は下水等の存在を承知の上で遺産の分配に応じたにも関らず、下水配管変更の費用を母に負担させるのは、公平な遺産分配と言えるのか。 費用負担については既に書いたとおりです。 >(5) ガス管や上水道管等の、その他のライフラインについてはどう扱うべきか。 これは微妙な問題です。下水道法での私権の制限はガス管や上水道には直接及びません。 しかし、もしその土地が直接他の敷地を通らずに公道に接続できないような場合(いにょう地:囲繞地といいます)には、囲繞地通行権があり、この権利と下水道法の援用でガス管や上水道についても判例では認めるようにはなっています。ただし費用的な問題については囲繞地(いきょう地)の所有者にその補償をしなければならなくなります。 >(6) 遺産分配ではなく、土地の売買によって同様の問題が生じた場合、公平にはどのようにするのが妥当か。 違いはありません。 参考:下水道法 第11条 前条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとつて最も損害の少い場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。 2 前項の規定により他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。 3 第1項の規定により他人の土地に排水設備を設置することができる者又は前条第2項の規定により当該排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備の設置、改築若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することができる。この場合においては、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。 4 前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
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>叔父の言い分にも一理あると言うことでしょうか そういうことです。費用負担に関しては直ちに母負担、叔父負担、双方折半のどれが適切か判断しかねると言うことです。 特に裁判と言うことでなくても、法的にみて妥当な話しを弁護士に聞いておくのは良いことではないかと思います。
お礼
判りました。 度重なる疑問にも、そのつど答えて頂き感謝し致します。
>私の実家の場合は、囲繞地ではなく、叔父の土地を通さ無くても、排水設備を設置可能ではあります。 これは微妙な話しですね。 そうなると単純な話しではなくなるでしょうから私も断言は出来ません。 たとえばですよ。遺産分割時に今後もそのようにすることを承知していたという場合ですと、お母様有利のようにも見えますが、そういうわけではないと言う別の事情が絡んでいたりすると、やはり流動的です。 これはこのサイトで素人の回答を得ても判断で来かねますね。 一度この問題に詳しい弁護士を弁護士会に紹介してもらって相談してみるしかないでしょう。 ご質問者の懸念通りの話しになる可能性も否定できかねます。
お礼
再度のご回答有難うございます。 >遺産分割時に今後もそのようにすることを承知していたという場合ですと、お母様有利のようにも見えますが、そういうわけではないと言う別の事情が絡んでいたりすると、 私は遺産分配の話し合いには参加して居りませんでしたので、確認をしてみないと断言は出来ませんが、問題の排水管に関しては、将来的には閉鎖すると言う取決めがあったとも、継続して使用すると言う取決めがあったとも、聞いては居りません。 >一度この問題に詳しい弁護士を弁護士会に紹介してもらって相談してみるしかないでしょう。 母が叔父に言い包められて、本来なら全く必要の無い工事費を、負担させられる羽目になっている、と言う可能性が高そうだと感じたため、こちらのサイトで質問をしたのですが、 弁護士に相談するとなると、大事になると思います。 親戚を相手取って裁判で争う、等と言う事態にまで発展はしたくありませんので、なるべくなら、身内の間での話だけで事を収めたいと思います。 >これは微妙な話しですね。 そうなると単純な話しではなくなるでしょうから >やはり流動的です。 と言う事は、叔父の言い分にも一理あると言うことでしょうか。
お礼
早速のご回答有難うございます。 下水道法の条文を読んだところ、 >下水道法という法律で敷地所有者の私権を制限 することが可能のは、 >他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるとき に限られるような印象を受けたのですが。 私の実家の場合は、囲繞地ではなく、叔父の土地を通さ無くても、排水設備を設置可能ではあります。 距離は長くなるものの、土地の反対側に面した道路の地下にも公共の下水道が在ります。 母の話では、敷地内に建てたアパート(大家は母です)の排水管が、そちらに繋がっているので、実家の排水をアパートの排水管に流すようにするそうです。 私の記憶では、敷地内と言っても、実家の建物から排水管が出て居る所とは逆方向ですし、実家の建物とアパートの間には庭もあり、僅かながらアパートの方が位置的にも高いので、技術的には好ましくない方法だとは思います。 けれどもポンプアップ等を行えば不可能と言う訳ではなくなってしまいます。 その場合でも、既存の排水管を使用し続けてもかまわないのでしょうか。 それどころか、 >その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。 と言う条文に従って、叔父の土地を通らないように「改築」させられたりはしないのでしょうか。 もしくは、既存の排水管を使い続けた場合、 >他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 と言う条文に従って、使用料を払う羽目になったりはしないのでしょうか。 何やら余計に心配になってしまいました。 屋外の地下を数十メートルにも亘って延びている為、質問文では「下水配管」と言う表現を致しましたが、問題の地下配管やマンホールは、実家の家屋専用のものであって、公共のものではないので、下水道法の条文中にある「排水設備」と言う単語の方が、より適切な表現なのかもしれません。 このような場合でも、状況は同じなのでしょうか。 これらについても、お教え頂けないでしょうか。