※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地分割後の既設ライフライン)
土地分割後の既設ライフラインと遺産分配に関する法的問題
このQ&Aのポイント
実家の裏手にある叔父名義の土地には、実家の下水配管が通っており、利用制限が問題となっています。
質問内容は、(1) 名義変更前から存在していた下水配管を使用停止させる権利はあるのか、(2) 使用停止の場合の閉鎖と新たな配管の費用負担は誰がすべきか、(3) 土地に存在する他のライフラインについての対応、(4) 叔父が配管変更費用を母に負担させるのは公平か、についてです。
また、(5) ガス管や上水道管など他のライフラインについての取扱い、(6) 土地売買による同様の問題についても教えてください。
実家の裏手に叔父名義の土地があり、そこには実家の家屋の下水配管が地下を通っていて、蓋の無い浅いマンホールもあります。
元々は、この土地と実家の土地・建物は、祖父名義の単一の土地だったものを、祖父が他界した際に、遺産として母と叔父に分けられたものです。
先日、おじと母が口喧嘩をし、それがきっかけで、
「下水が通っていては利用が制限されるので土地の価値が下がる。
今の下水管は使わせない。」
と言うような話になったらしいのです。
質問内容ですが、
(1) 名義変更前から存在していた下水配管を、使用停止させる権利が土地の持ち主にはあるのか。
(2) (1)の権利がある場合でも、既存配管の閉鎖と新たな下水配管埋設のための費用は、誰が負担すべきか。
(3) 問題の土地には、実家に配電している電線や電柱も存在しているが、それらについてはどうすべきか。(要求があった場合と無かった場合についてお願いします)
(4) 叔父は下水等の存在を承知の上で遺産の分配に応じたにも関らず、下水配管変更の費用を母に負担させるのは、公平な遺産分配と言えるのか。
以上の点について、法律に詳しい方、教えて頂けないでしょうか。
それから、直接の関係は無いのですが、今後の参考のために
(5) ガス管や上水道管等の、その他のライフラインについてはどう扱うべきか。
(6) 遺産分配ではなく、土地の売買によって同様の問題が生じた場合、公平にはどのようにするのが妥当か。
についてもお教え頂けたら幸いです。
お礼
早速のご回答有難うございます。 下水道法の条文を読んだところ、 >下水道法という法律で敷地所有者の私権を制限 することが可能のは、 >他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるとき に限られるような印象を受けたのですが。 私の実家の場合は、囲繞地ではなく、叔父の土地を通さ無くても、排水設備を設置可能ではあります。 距離は長くなるものの、土地の反対側に面した道路の地下にも公共の下水道が在ります。 母の話では、敷地内に建てたアパート(大家は母です)の排水管が、そちらに繋がっているので、実家の排水をアパートの排水管に流すようにするそうです。 私の記憶では、敷地内と言っても、実家の建物から排水管が出て居る所とは逆方向ですし、実家の建物とアパートの間には庭もあり、僅かながらアパートの方が位置的にも高いので、技術的には好ましくない方法だとは思います。 けれどもポンプアップ等を行えば不可能と言う訳ではなくなってしまいます。 その場合でも、既存の排水管を使用し続けてもかまわないのでしょうか。 それどころか、 >その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。 と言う条文に従って、叔父の土地を通らないように「改築」させられたりはしないのでしょうか。 もしくは、既存の排水管を使い続けた場合、 >他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 と言う条文に従って、使用料を払う羽目になったりはしないのでしょうか。 何やら余計に心配になってしまいました。 屋外の地下を数十メートルにも亘って延びている為、質問文では「下水配管」と言う表現を致しましたが、問題の地下配管やマンホールは、実家の家屋専用のものであって、公共のものではないので、下水道法の条文中にある「排水設備」と言う単語の方が、より適切な表現なのかもしれません。 このような場合でも、状況は同じなのでしょうか。 これらについても、お教え頂けないでしょうか。