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過払い請求中

以前こちらでいろいろ相談して、現在過払い請求を3社に行っております。(個人で) うち1社(ア○ム)は利息0%で元金全額で和解。 もう1社(GEコン・・・)は利息0%の元金9割で和解しました。 最後の1社(三○信販)は初めは丁寧に対応してくれて引直し計算も済ませ、請求書 送付先も教えて頂き、書類を準備後に最後に念のためと思い請求書送付先を 確認するために電話すると個人での請求に対しては会社の方針で対応しかねます との返事で、今までの対応は何だったのと思い訴訟する決意をしました。 (多少は減額和解をする気持ちはありましたが、今は満額取りたい気持ちです。) その時2つ疑問に思ったことがあります。 (1)過払い請求時の利率は限度額が100万となった場合は15%で 計算して構わないのでしょうか。 とりあえず15%で計算して引き直し計算はしました。 (2)三○信販にとりあえず内容証明で今までの経緯を示した文書と請求書(利息6%込み)及び 引き直し計算書を送付後、一定期間連絡を待ち訴訟をした方がよいか。 上記2点のアドバイスを宜しくお願いします。 (2)に関しては訴訟の際の証拠書類にはなるのかなと個人的には思いますが・・・。

みんなの回答

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.5

内容証明について、相手が不誠実であることを立証して、それによってどんな判断を得たいのでしょうか? 訴訟の目的物はあくまで過払金です。 したがって、過払金額の算定と関係があることだけを書けばよく、それ以外は不要です。 相手が誠実でも、不誠実でも、過払金の額に影響はないのです。訴訟とは無関係のものとして判断されてしまうでしょう。 それを主張するのは意味がありません。 相手が社会的に認められないくらい不誠実であることによって、質問者さまに損害が発生した、と言うことでしたら、損害賠償なども考えられます。 しかし、今回はそれほどではないと判断できます。 したがって、内容証明は出しても出さなくても結論に影響がありません。 質問者様が挙げておられる福岡高裁と神戸地裁姫路支部について、読んでみました。 数年前の事例なので、現在の判例とは異なっている部分がありますが、まあそれはそれとして。 福岡高裁ですが、結論は逆です。利率について、借主不利です。 この判決は一般の人が読んでも分かりにくいと思いますが、極度額が1000万円の借主に対し、18パーセントの利息を認めています。 しかも、利息の天引きがあるので、100万円の貸付であるにもかかわらず、現実に借主が受け取ったのは91万円だから18パーセントだ、と述べています。 なお、この時代の福岡高裁は借主不利の判決を量産しています。 神戸地裁姫路支部はOKです。 兵庫県弁護士会ホームページに弁護士のコメントがあるので、これを活用しましょう。 なお、訴訟が長期化するのを貸金業者はいやがるので、15で提訴した場合、こちらの額で和解してくれることもあります。 時々そういうラッキーがあるので、15でやってみるのはOKです。 6パーセントでやってみるのも、同じ理由でOKだと思います。 ただし、三○信販は訴訟の長期化をいやがらない、という傾向はあります。 それでも私は18が正当だと思います。 私なりの理由はあるのですが、この掲示板で私流の法律判断を述べるのは控えます。

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.4

>(1)過払い請求時の利率は限度額が100万となった場合は15%で 計算して構わないのでしょうか。 利息制限法に沿って引き直しする利率は残高に応じて、が通常ですね。 ですので、残高が100万円未満は18%、さらに取引途中で残高が10万円未満になったら20%にするのが正当です。 一律でやったら、まず反論されますよ。 >(2)三○信販にとりあえず内容証明で今までの経緯を示した文書と請求書(利息6%込み)及び引き直し計算書を送付後、一定期間連絡を待ち訴訟をした方がよいか。 内容証明はあってもなくてもどちらでも良いでしょう。 それで、利息6%ですが、ご存知かと思いますが過払い金(不当利得)の返還請求権の時効は10年です。 このことからも過払い金が商事債権と認められることはないでしょう。 ですので、利息は民事の5%が正当です。

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.3

18パーセントが正当でしょう。 15で争っても勝ち目は薄いと思います。 しかし、15パーセントで争ってもいいと思います。 この論点で負けても、別に不利益はないし。 勝ったらラッキーくらいで。 ただし、18が正当だと反論されるので、 再反論する理論武装は必要です。 きっと裁判官も18が正当だと思っているでしょうし。 あと、内容証明で証拠を作るとして、 その証拠に基づいてどんな主張をするつもりですか? 損害賠償をくっつけるとか(勝ち目は薄い)、 そういう戦略があるなら内容証明送ってもいいでしょうが、 特に戦略がないのなら送る意味はないのではないでしょうか。

taiti33
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 内容証明は一連の取引の流れ(開示請求~請求書発送まで)を記載し、 送付することにより対応の不誠実さを示せればと思っています。 その時の利息を通常は5%のところを6&で請求するつもりです。 それと業者の方から契約証明として限度額100万円ですという 証明書を頂いているのですが、それを証拠書類としても、やはり 利率は実際の貸し付け金額で18%とみなされるんですかね。

回答No.2

#1です。 いい本選択しましたね。私は債権者側の人間でしたが持ってます。弁護士が参考にする本なので、一年ほど前に買ってみました。 P69に書いてありますよね。 この通りに判例を書いて請求してみるのもいいでしょう。 業者は多分18%だろ!と反論してくると思いますけど、やる値打は十分あると思います。 まあ、負ける裁判ではないので、面倒なことがいっぱいですが、気長に気楽に取り組んでください。

回答No.1

限度額が100万では引き直し計算をしたときに、元金が100万未満になりますから、18%のほうがいいと思います。 今までたくさんの弁護士の書類を見ましたが、元金が100万に達していないのに15%に引き直していたことはありません。 内容証明を出されたのであれば、指定した期間まで待って訴訟ですね。 個人では対応しかねるという業者は、訴訟しないと動きません。 内容証明は証拠書類としては特に訴訟上では必要ないですが、話の流れ的に訴状の添付書類として提出するのがいいと思います。 余談ですが、業者によっては個人的な和解だと社員が不正をして利益を得ることができるため、弁護士を通してくれと言っているところもありますので。。。

taiti33
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございます。 限度額の件で再度お伺いしたいのですが、Q&A過払い金の手引きという 本を購入して手続きを進めているのですが、その本の中で 「サラ金・信販系業者との間で包括契約・基本契約を締結する場合は  限度額や借入限度額が設定されます。この場合、利息制限法所定の  利率を定める場合の元本は、これら限度額または借入限度額が基準  となるでしょう。  例えば、限度額が100万円の包括契約を締結した場合は、実際に  借り入れた金額が100万円未満であっても、また残元本が100  万円未満に減少しても、限度額である100万円を基準とするため  利率は15%となります。」 とあります。 訴訟は15%で行おうと思いますが、危険ですかね。 上記の裁判例として (神戸地裁姫路支部平成16年1月15日判決・消費者法ニュース59合143貢) (福岡高裁平成16年11月12日判決・最高裁ホームページ) があるようです。

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